Plant Variety Protection Act Study Group
種苗法研究会
イギリス 1998年 育成者権規則(情報通知)
農林水産及び食料省担当大臣、スコットランド担当大臣、ウェールズ担当大臣及び北アイルランド担当大臣は、共同して、1997年植物品種法第14条及び第48条(1)に基づき付与された権限により、重大な影響を受ける可能性がある者を代表すると考えられる団体と協議のうえ、以下のとおり本規則を制定する。
第1条 タイトル及び効力発生日
本規則は、1998年育成者権規則(情報通知)として、1998年5月8日に発効する。
第2条 解釈
(1)本規則において、
「法」とは、1997年植物品種法をいう。
「権利者」とは、品種の育成者権の保持者をいう。
(2)本規則において、
特別の定めのない限り、規則中のパラグラフの番号は、当該規則におけるパラグラフの番号とする。
第3条 収穫物に関する情報通知
(1)法第14条(4)が定める収穫物のための情報通知とは、
(a)本規則添付の別紙の様式に基づくものであって、
(b)本条(2)に定める事項が含まれなければならず、
(c)本条(3)に定める情報を要求するものでなければならない。
(2)本条(1)(b)にいう事項とは以下のものをいう。
(a)その品種の登録名称
(b)その品種の種
(c)その品種に対し、育成者権が付与された日付
(d)法のもとで育成者権が付与されていることの確認
(e)育成者の氏名及び住所
(f)育成者が代理人を指名している場合には、当該代理人の氏名及び住所
(g)情報通知が送達された年月日
(3)本条(1)(c)にいう情報とは以下のものをいう。
(a)情報通知の受領者の氏名及び住所
(b)情報通知に特定された収穫物を、情報通知の受領者が、誰から取得したのか、その者の氏名及び住所
(c)情報通知に特定された収穫物を、情報通知の受領者が取得した年月日
(d)情報通知に特定された収穫物の数量
第4条 期間
法第14条(2)(b)(収穫物に関する推定規定)に定める「所定の期間」とは、21日をいう。
別紙(規則第3条)
情報通知 ― 収穫物
下記第1及び第2による通知が完了した場合には、それは法第14条(2)に定める情報通知を構成する。
21日以内に下記第3記載の情報を提供できなかった場合には、法第14条に定める効果が生じることとなる。
第1 所定の事項
第2 収穫物の特定
情報通知が求める収穫物を特定すること
第3 所定の情報
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品種の登録名称
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その品種の種
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その品種に対し,育成者権が付与された日付
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法のもとで育成者権が付与されていることの確認
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育成者の氏名及び住所
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育成者が代理人を指名している場合には、当該代理人の氏名及び住所
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情報通知が送達された年月日
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あなたの氏名及び住所
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第2に特定された収穫物を、あなたが、誰から取得したのか、その者の氏名及び住所
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第2に特定された収穫物をあなたが取得した年月日
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第2に特定された収穫物の数量