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イギリス

2006年 育成者権規則(名称及び費用)

 

環境食料農村地域省担当大臣及びウェールズ会議は、共同して、1997年植物品種法第18条(1)(2)、第28条、第29条及び第48条(1)(b)に基づき付与された権限により、スコットランド担当大臣及び農業及び農村開発省の同意をえたうえ、以下のとおり規則を制定する。本規則制定にあたっては、1997年植物品種法第48条(5)に基づき、重大な影響を受ける可能性がある者を代表すると考えられる団体と協議した。

 

第1条 タイトル及び効力発生日

 

本規則は、1998年育成者権規則(名称及び費用)として、2006年3月31日に発効する。

 

第2条 解釈

 

 本規則において、

「法」とは、1997年植物品種法をいう。

「1978年規則」とは、1978年育成者権規則をいう。

「1998年規則」とは、1998年育成者権規則をいう。

「育成者権」とは、1997年植物品種法第1章に基づき付与される権利をいう。

 

第3条 植物品種の名称の選択

 

(1)育成者権付与の出願人は、監督官が命じる期間内に、出願品種にかかる名称を申請しなければならない。

(2)監督官は、本条(1)あるいは(3)に基づき申請された名称について、当該名称が下記の品種名称の適切性についての基準を考慮のうえで適切でない限り、これを承認してはならない。

(a)2004年4月29日にCouncil Regulation (EC) No.873/2004により最新の改正がなされた、1994年7月27日付共同体品種保護権に関するCouncil Regulation (EC) No. 2100/94の63条2項、3項、4項

(b)2004年10月21日にCommission Regulation (EC) No.1831/2004により改正された、農作物及び野菜についての品種名称の適切性についてのルールを確立した2000年5月4日付Commission Regulation (EC) No. 930/2000の2条から6条までに定められ出願についての詳細な基準

(3)監督官が本条(2)により、申請された名称を認めない場合には、監督官は出願人に対し、拒絶の理由を通知し、当該品種について監督官が指定する期間内に他の名称を申請するよう要求する。

(4)誰でも、出願された品種の名称について、本条(2)のEC各規則を根拠としたうえ、適切ではないとして異議を述べることができる。また、監督官が1998年規則5条(1)に基づき、育成者権の付与の出願についての判断事項を公表した通知において監督官が指定した期間内において、監督官に対し、主張を提出することができる。

(5)監督官は、出願品種の名称について判断するにあたり、本条(4)に基づいて監督官宛に提出された主張を考慮に入れることができる。

(6)育成者権付与の出願人が申請名称について本規則の要件を充足しなかった場合、監督官は、そのような未充足の要件(期間の猶予が与えられている場合を除く)が充足されるまで、出願についての手続を進める義務を有しない。

(7)出願人が、監督官から、本規則における要件の継続的な未充足についての通知の送達を受けた後、出願人が、14日以上の期間として通知書に指定された期間内に未充足の要件を充足しなかった場合には、出願人の出願は放棄されたものをみなされる。

(8)育成者権の出願人あるいは育成者権の保持者は、いつでも監督官に対し、出願の対象品種についてあるいは既に登録された品種について、既に承認された名称の代わりの名称を申請することができる。監督官がその申請された名称について本条(2)に定めるEC各規則を考慮して適切であると判断した場合には、次の措置をとるものとする。

(a)監督官は、申請された名称について、公報において、必要あるいは望ましいと考える方法により、公開する。

(b)誰でも、当該名称について、本条(2)のEC各規則を根拠としたうえ、適切ではないとして異議を述べることができる。また、本項(a)による公開において指定された期間内において監督官に対して主張を提出することができる。

(c)その名称を承認する前において、監督官は、監督官に対して退出された主張を考慮することができる。

(9)本規則において

(a)「名称」には記号表示を含み

(b)「公報」とは、1964年植物品種法34条のもとで発行されるものをいう。

 

第4条 費用の支払い

 

(1)監督官は、次の場合において生じた合理的な範囲の費用の支払いを命じることができる。

(a)育成者権付与の出願の対象となっている品種についてテストあるいは審査を行うあるいは行わせる場合

(b)品種の審査を担当している他国の権限ある当局から品種のテストあるいは審査のレポートを購入する場合

(2)監督官は、次に関連する場合を含む、育成者権の監督に際して生じた合理的な費用の支払いを命じることができる。

(a)育成者権付与の出願

(b)強制ライセンス付与の申請

(c)強制ライセンスの延長、限定、変更、廃止の申請

(d)法あるいは1998年規則の規定により、監督官に対して主張をなす場合

(e)監督官による聴聞の機会に出席することあるいは代理人を出席させること

(f)書類、規則あるいはその他の資料の審査あるいは検査

(3)監督官は、費用の納付期限を定める。

(4)前項の納付期限内に費用が支払われなかった場合、監督官は、費用が納付されるまでの間の事柄について、さらなる手続を実行する義務を負担するものではない。

(5)本規則4条(1)(a)あるいは4条(2)(a)による費用が、監督官が申請者に対し、費用の支払いがない場合には申請が拒絶されることの通知が送達された日から28日が経過した場合、監督官は、申請を拒絶することができる。

 

第5条名称に関する規定の廃止、補足、経過措置

 

(1)下記の規則は廃止する。

(a)1978年規則

(b)1998年育成者権規則(費用)

(c)2002年育成者権規則(費用)(改正版)

(2)1998年規則において、「関係規則」の定義中、パラグラフ(c)は、下記に置き換えるものとする。

(c)2006年育成者権規則(名称及び費用)3条

(3)法19条及び2-0状尾において、法18条のもとで登録された名称についての言及は、本規則に基づいて認められる名称を含むものとする。

(4)1978年規則のもとで開始された名称に関連するすべての手続であって、本規則発効時に未だ完了していないものは、本規則のもとにおいて開始されたものとみなす。

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