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3.1991年条約第4条に定める内国民待遇の内容は以下のとおりである。

1991年条約第4条 内国民待遇

(1)[待遇]締約国の国民並びに締約国の領域に住所又は居所を有する自然人及び営業所を有する法人は、育成者権の付与及び保護に関し、この条約に定める権利を害されることなく、他の締約国の領域において、当該他の締約国の国民に対して課される条件及び手続に従うことを条件として、当該他の締約国の法令によりその国民に対し現在与えられており又は将来与えられることのある待遇と同一の待遇を享受する。

(2)[「国民」]前項の規定の適用上、「国民」とは、締約国が国である場合はその国の国民、政府間機関である場合はその政府間機関の構成国の国民をいう。

1.(a)申請者

   氏名

   住所

   電話番号

   ファクシミリ番号

   Eメールアドレス

 (b)国籍

 (c)住所

 (d)法人の場合、営業所

 (e)代理人の有無

 

「申請者」は、1991年UPOV条約第1条(iv)が定義する「育成者」すなわち下記の者でなければならない。

-品種を育成し又は品種を発見し,かつ完成させた者

-締約国の法令に定めがある場合は,当該者の使用者又は当該者にその作業を委託した者,又は

-これらの者の承継人

UPOV条約における内国民待遇についての注釈

UPOV/EXN/NAT/1

DATE: October 22, 2009

 

前文

1.本注釈は、UPOV条約における内国民待遇についてのガイダンスを提供することを目的としている。条約締結国の義務は、UPOV条約の条文中に定められているものに限られ、注釈については、これに関係する締結国の関連法令と不一致のないように解釈されなければならない。

 

2.本注釈は、1991年UPOV条約第4条及が定める内国民待遇に関する特定の解釈について述べるものである。

 

セクションⅠ:関連条文

 

セクションⅡ:内国民待遇に関する特定の解釈

4.本セクションは、1991年UPOV条約第13条及び1978年UPOV条約第7条(3)が定める内国民待遇に関し、特定の見地を述べるものである。

 

5.下記の条項例は、国ないし政府間機関が、1991年UPOV条約に基づいて、自国法に内国民待遇について定めようとする場合のためのものである。

 

第4条 内国民対偶

(1)[待遇]UPOV条約の締約国の国民並びにUPOV条約の締約国の領域に住所又は居所を有する自然人及び営業所を有する法人は、育成者権の付与及び保護に関し、この法律に定める権利を害されることなく、[国ないし政府間機関の名称]の領域において、[国ないし政府間機関の名称]の国民に対して課される条件及び手続に従うことを条件として、[国ないし政府間機関の名称]の法令によりその国民に対し現在与えられており又は将来与えられることのある待遇と同一の待遇を享受する。

(2)[「国民」](1)の規定の適用上、「国民」とは、締約国が国である場合はその国の国民、政府間機関である場合はその政府間機関の構成国の国民をいう。

 

6.内国民待遇の条項は、育成者権付与の申請に関し、その国の法令が国籍、自然人の住所または居所、法人の営業所による制限を何ら課していない場合には不要である。

 

7.自国法に内国民待遇条項を定める場合においては、申請書類において、必要に応じ、申請者の国籍や自然人の住所または居所、法人の営業所という、申請者に申請資格があるかどうかを判断するために必要な情報を提供するよう要求できる。育成者権付与の申請のためのUPOVモデルフォーム(文書TGP/5 「DUSテストにおける試験及び協力」セクション2、アイテム1)において以下のとおりの情報提供を定めている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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