Plant Variety Protection Act Study Group
種苗法研究会
1991年条約第3条 保護の対象とすべき属及び種
(1)[既に同盟国となっている国]
1961年/1972年の条約又は1978年の条約によって拘束されている締約国は、次のものに対してこの条約を適用する。
(i) 本条約によって拘束されることとなる日において、その日に1961年/1972年の条約又は1978年の条約を適用しているすべての植物の属及び種
(ii) 遅くとも前号の日から5年の期間の満了時までは、すべての植物の属及び種
(2)[新たな同盟国]1961年/1972年の条約又は1978年の条約の何れによっても拘束されていない締約国は、次のものに対してこの条約を適用する。
(i) 本条約によって拘束されることとなる日においては、少なくとも15の植物の属及び種
(ii) 遅くとも前号の日から10年の期間の満了時までは、すべての植物の属及び種
UPOV条約における保護の対象とすべき属及び種についての注釈
UPOV/EXN/GEN/1
DATE: October 22, 2009
前文
1.本注釈は、UPOV条約における保護の対象とすべき属及び種についてのガイダンスを提供することを目的としている。条約締結国の義務は、UPOV条約の条文中に定められているものに限られ、注釈については、これに関係する締結国の関連法令と不一致のないように解釈されなければならない。
関連条文
2.1991年条約第13条及び1978年条約第7条(3)に定める保護の対象とすべき属及び種の内容は以下のとおりである。
3.国ないし政府間機関は、第一に、UPOV条約の条項をすべての植物の属及び種に適用することができる。国ないし政府間機関の立法機関が、すべての植物の属及び種に対して適用しないという場合においては、少なくとも1991年UPOV条約の下記内容を適用する必要がある。
(a)既に同盟国となっている国
1991年条約に加盟する日において、それ以前の条約を適用しているすべての植物の属及び種に対してであり、そして遅くともその日から5年の期間の満了時までは、すべての植物の属及び種に対して適用する(1991年条約の第3条(1)(i)
及び(ii)参照)。
(b)新たな同盟国
1991年条約に加盟する日において、少なくとも15の植物の属及び種に対して、そしてその日から10年の期間の満了時までは、すべての植物の属及び種に対して適用する(1991年条約の第3条(2)(i)及び(ii)参照)。
4.国あるいは政府間機関の立法機関がすべての植物の属及び種に対して条約を適用しないのであれば、保護の対象性は、植物の名称による植物の属及び種のリストを提示することにより明確にしなければならない。
5.特定の植物の属あるいは種が法令により保護される対象であるか否かの判断の援助のための、育成者権付与申請フォームに提供される情報についてのガイダンスは、TGP/5「DUSテストにおける試験及び協力」という文書のセクション2/2「育成者権付与申請のUPOVモデルフォーム」に記載されている(育成者件付与申請のUPOVモデルフォームを自国フォームへ転用するための指示書:B Item 3を参照のこと)。