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UPOV条約における「本質的に由来する品種」の定義についての注釈

UPOV/EXN/EDV

DATE: April 6, 2017

 

前文

1. 1991年3月4日から同月19日までジュネーブにおいて開催されたUPOV条約の改正を目的とする外交会議において、下記のとおり決議された。

 

第14条(5)に関する決議

本質的に由来する品種に関するガイドラインの策定を早急に推進すること。

 

2. 本注釈は、1991年UPOV条約における「本質的に由来する品種」の定義についてのガイダンスを提供することを目的としている。条約締結国の義務は、UPOV条約の条文中に定められているものに限られ、注釈については、これに関係する締結国の関連法令と不一致のないように解釈されなければならない。

 

3.本注釈は、2つのセクションで構成される。1つめのセクションが「本質的に由来する品種」の規定についてのガイダンスを提供し、2つめのセクションである「本質的に由来する品種の評価」においては、品種が本質的に由来するか否かを評価するためのガイダンスを提供する。

 

セクションⅠ:本質的に由来する品種の規定

(a)1991年UPOV条約の関連条文

 

(b)「本質的に由来する品種」についての解釈

 

原品種に主として由来していること(第14条(5)(b)(i))

4.原品種に主として由来するとは、ある品種は一つの原品種にのみ本質的に由来することを意味する。ある品種は、他の品種の遺伝子型のすべてを実質的に維持している場合に限り、本質的に由来すると言える。実際、ある品種は、原品種に完全に由来していない限りは、原品種に由来しているとは言えないのである。

 

5.「本質的な特性の表現を維持していること」とは、本質的な特性の表現が原品週と一致し、それに由来することが必要である。

 

6.下記事項は、「本質的な特性」との関係で考慮されるべきである。

(i)植物品種に関連した本質的特性とは、一つあるいは複数の遺伝子により決定される遺伝形質その他の遺伝的な決定要因であって、その品種の重要な特徴、性質、値に寄与するものである。

(ii)生産者、販売者、供給者、購入者、受益者、使用者にとって重要な特性

(iii)品種全体として本質的である特性。例えば、形態的、生理学的、産業的、生物学的な特性。

(iV)本質的な特性は、DUSテストに使用される表現型に一致する場合もあれば一致しない場合もある。

(V)本質的な特性は、高度な価値や能力(病気の影響を受けやすい品種にとっては、耐病性は本質的な特性であろう)に関連する特性に限られるものではない。

(Vi)本質的な特性は、異なる品種においては異なる。

 

原品種と明確に区別されること(第14条(5)(b)(ii))

7.「原品種と明確に区別されること」は、本質的に由来する品種は、原品種から、第7条に基づき明確に区別されるものであって、ひいては育成者権として保護されるべき品種にのみ認められることを意味する。第14条(5)(b)(ii)の要件は、ある品種が既存の保護品種から明確に区別されない場合に適用される。

 

本質的な特性の表現において原品種に合致していること

8.どの程度の合致が必要かは、原品種の遺伝子型による本質的特性を基礎として判断されなければならない。

 

9.「由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く」という文言が、本質的に由来するとされる品種に存在する差異の程度を限定するものではないが、第14条(5)(b)(i)及び(iii)が限界を定めている。差異は、「原品種の遺伝子型又はその組み合わせから生ずる本質的な特性の表現を維持」できていないほどのものであってはならないのである。

 

10.第14条(5)(c)が提供する例示は、由来する品種を得る行為から生ずる差異とは、一つあるいは非常に少ない数であるべきことを示している。しかしながら、一つあるいは数個の差異しかないことが、品種が本質的に由来することを示すわけではない。本質的に由来するためには、第14条(5)(b)が定める要件を充足する必要がある。

 

11.本質的に由来する品種は、原品種の遺伝子型のほとんどすべてを維持しなければならず、原品種から極めて限定された数の特性の差異を有するものでなければならないのである。

 

本質的に由来する品種がいかにして得られるかの例(第14条(5)(c))

12.UPOV条約は、「本質的に由来する品種の例」を示すことによって、本質的に由来する品種がいかにして得られるかを示している。第14条(5)(c)は、「本質的に由来する品種は、例えば、自然的若しくは人為的突然変異体若しくは体細胞変異体を選抜すること、原品種の植物体から変異個体を選抜すること、戻し交雑を行うこと又は遺伝子工学によって形質転換を行うことによって得ることもできる」と定めているのである。

 

13.第14条(5)(c)において「得ることもできる」(may)という言葉が使用されていることからわかるとおり、これらの方法によって、必ず本質的に由来する品種が得られるというものではない。さらには、これらはあくまでも例示にすぎず、その他の手段によって本質的に由来する品種が得られる可能性を除外するものでもない。

 

育成方法

14.本質的に由来する品種の判断においては、異なる農作物や属における状況や育成方法を考慮しなければならない。

 

15.突然変異が自然に発生したものか人工的に発生させたものかは関係がない。例えば、突然変異により、原品種の遺伝子型から生じた本質的な特性の表現を有しなくなり、遺伝子が変更されることもある。

 

直接の由来及び間接の由来

16.第14条(5)(b)(i)の文言は、本質的に由来する品種が、品種に主として由来する別の品種に主として由来することがあることを示している。すなわち、本質的に由来する品種は、原品種から直接あるいは間接的に得られることとなる。ある品種は、原品種Aから、直接に、あるいは品種B、C、DあるいはEにより間接的に由来することがあり、いずれの場合であっても、第14条(5)(b)の要件を充足するのであれば、原品種Aに本質的に由来する。

 

17.図1に示す例において、品種Bは品種Aに本質的に由来しており、品種Aに主として由来している。

 

18.本質的に由来する品種は、原品種から間接的に得ることもできる。第14条(5)(b)(i)は、本質的に由来する品種が原品種に主として由来することもあれば、原品種に主として由来する別の品種に主として由来することもあることを示している。図2に示す例において、品種Cは、品種Bに主として由来しており、品種Bは、品種A(原品種)に主として由来している。そして、品種Cは、原品種Aに本質的に由来しているが、品種Bに主として由来するものである。

 

19.品種Cが原品種Aから直接得られたものか否かを問わず、品種Cは、第14条(5)(b)に定める定義を充足する場合には、品種Aに本質的に由来する。

 

(c)原品種及び本質的に由来する品種と育成者権の範囲について

 

 

 

 

 

 

 

 

20.原品種(品種A)とそれに本質的に由来する品種(品種B及び品種C)の関係は、品種A、BまたはCに対して、育成者権が付与されているか否かとは関係がない。品種Aは常に品種B及び品種Cの原品種なのであり、品種Bと品種Cは、常に原品種Aに本質的に由来するのである。しかしながら、原品種が保護されるのであれば、それに本質的に由来する品種B及び品種Cに一定の影響が見られることになる。

 

図1 本質的に由来する品種B

 原品種A(ブリーダー1により育成される)

- 他の品種に本質的に由来するものではない。

  本質的に由来する品種B(ブリーダー2により育成される)

- 主として品種Aに由来する

- 品種Aの本質的な特性を保持している

- 品種Aと明確に区別される

- 本質的な特性において品種Aと一致する(ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

 

図2 本質的に由来する品種Cは、本質的に由来する品種Bに主として由来する

原品種A(ブリーダー1により育成される)

- 他の品種に本質的に由来するものではない。

本質的に由来する品種B(ブリーダー2により育成される)

- 主として品種Aに由来する

- 品種Aの本質的な特性を保持している

- 品種Aと明確に区別される

- 本質的な特性において品種Aと一致する

      (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

本質的に由来する品種C(ブリーダー3により育成される)

- 主として品種AあるいはBに由来する

- 品種Aの本質的な特性を保持している

- 品種Aと明確に区別される

- 本質的な特性において品種Aと一致する

     (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

品種D

品種E

本質的に由来する品種Z(ブリーダーNにより育成される)

- 主として品種A、B、C、DあるいはE等に由来する

- 品種Aの本質的な特性を保持している

- 品種Aと明確に区別される

- 本質的な特性において品種Aと一致する

               (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

 

21.本質的に由来する品種であっても、他の品種と同様、もしUPOV条約が定める要件を充足するのであれば(条約第5条)、それは育成者権の対象となりうる。本質的に由来する品種が保護される場合、UPOV条約第14条(1)が定める行為は、本質的に由来する品種の育成者権の許諾を要することになる。しかし、条約第14条(5)(a)(i)は、第14条(1)から(4)が規定する原品種に関する権利範囲を、本質的に由来する品種に広げている。したがって、品種Aが保護される原品種であるならば、第14条(1)から(4)に定める行為を本質的に由来する品種に関してなすことについて、品種Aの育成者の許諾が必要となる。なお、本注釈において、「商業化」という文言は、第14条(1)から(4)に規定する行為に関して使用するものとする。よって、原品種(品種A)と本質的に由来する品種(品種B)にともに育成者権が付与されている場合、本質的に由来する品種(品種B)の商業化には、原品種Aの育成者と本質的に由来する品種Bの育成者の双方の許諾が必要となる。

 

22.原品種(品種A)の育成者権が消滅した場合、品種Bの商業化にはもはや原品種の育成者の許諾を要しない。そのような状況下においては、本質的に由来する品種の育成者権が有効である場合には、品種Bの商業化には、本意質的に由来する品種の育成者権の許諾のみが必要である。さらには、原品種が保護の対象となったことがない場合には、品種Bの商業化には、本質的に由来する品種の育成者権の許諾のみが必要である。

 

まとめ

23.図3及び図4は、上記に述べた各状況の概要をまとめたものである。

重要なことは、育成者権の範囲は、保護される原品種との関連においてのみ、本質的に由来する品種に拡張されるという点である。そのため、他の品種から本質的に由来する品種は、原品種になることはできないという点にも注意が必要である(第14条(5)(a)(i)参照)。よって、図3において、ブリーダー1の育成者権は、本質的に由来する品種B、CそしてZにまで拡張される。しかしながら、本質的に由来する品種Cは本質的に由来する品種Bに主として由来するにもかかわらず、ブリーダー2は本質的に由来する品種Cに関し何らの権利も有しない。同様に、ブリーダー2もブリーダー3も、品種Zに関し何らの権利も有しない。本質的に由来する品種に関する別の重要な留意点としては、原品種が保護されていないのであれば、本質的に由来する品種に対して何らの権利も及ばないということである。よって、図4において、品種Aが保護されていないか、品種Aの保護が消滅したような場合には(たとえば品種Aの保護期間の満了や育成者権の取消し、無効など)、ブリーダー1の許諾は品種B、C及びZの商業化には必要ないのである。

 

図3 原品種及び本質的に由来する品種の双方が保護されている

原品種A

保護されている

(ブリーダー1により育成される)

本質的に由来する品種B

(保護されており、ブリーダー2により育成される)

- 主として品種Aに由来する

- 品種Aの本質的な特性を保持している   → 商業化にはブリーダー1及び

- 品種Aと明確に区別される                              ブリーダー2の許諾を要する

- 本質的な特性において品種Aと一致する

 (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

本質的に由来する品種C

(保護されておりブリーダー3により育成される)

- 主として品種AあるいはBに由来する   → 商業化にはブリーダー1及び

- 品種Aの本質的な特性を保持している        ブリーダー3の許諾を要する

- 品種Aと明確に区別される                               ブリーダー2の許諾は不要

- 本質的な特性において品種Aと一致する

 (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

品種D

品種E

本質的に由来する品種Z

(保護されておりブリーダーNにより育成される)

- 主として品種A、B、C、D、E等に由来する → 商業化にはブリーダー1及び

- 品種Aの本質的な特性を保持している                   ブリーダーNの許諾を要する

- 品種Aと明確に区別される                                   ブリーダー2、3の許諾は不要

- 本質的な特性において品種Aと一致する

 (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

 

図4 原品種は保護されておらず本質的に由来する品種は保護されている

原品種A

保護されていない

(ブリーダー1により育成される)

本質的に由来する品種B

(保護されており、ブリーダー2により育成される)

- 主として品種Aに由来する

- 品種Aの本質的な特性を保持している   → 商業化にはブリーダー2の

- 品種Aと明確に区別される                              許諾を要する

- 本質的な特性において品種Aと一致する           ブリーダー1の許諾不要

 (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

本質的に由来する品種C

(保護されておりブリーダー3により育成される)

- 主として品種AあるいはBに由来する   → 商業化にはブリーダー3の許

- 品種Aの本質的な特性を保持している         諾を要する。ブリーダー1及び

- 品種Aと明確に区別される                              ブリーダー2の許諾は不要

- 本質的な特性において品種Aと一致する

 (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

品種D

品種E

本質的に由来する品種Z

(保護されておりブリーダーNにより育成される)

- 主として品種A、B、C、D、E等に由来する → 商業化にはブリーダーNの

- 品種Aの本質的な特性を保持している                     許諾を要する

- 品種Aと明確に区別される                                    ブリーダー1、2、3の許諾は不要

- 本質的な特性において品種Aと一致する

 (ただし、由来する品種を得る行為から生ずる差異を除く)

 

(d)原品種及び本質的に由来する品種の保護の領域

24.育成者権の範囲は、育成者権が付与され効力を有している締結国においてのみ適用される。原品種の育成者は、原品種に権利が付与されている締結国においてのみ、その本質的に由来する品種についての権利を有する。さらには、本質的に由来する品種の育成者は、その権利が保護されている締結国においてか、あるいは、本質的に由来する品種の育成者が同時に原品種の育成者であって、原品種が保護されている締結国においてのみ、権利を有することとなる。

 

(e)旧法から1991年条約への移行

25.1991年UPOV条約に適合するよう自己の法令を改正した締結国は、旧法下において保護されていた品種に対し、1991年UPOV条約による特典を与えることができる。したがって、締結国は、旧法下において保護されていた品種については、1991年条約第14条(5)による保護を認めることが可能である。しかしながら、従来保護されていた原品種に対して、新しい権利範囲を認めることは、本質的に由来する品種の商業化について、従来であれば要求されていなかった原品種の育成者の許諾という新たな要件を課すことになる点に注意を要する。

 

26.このような状況に対する解決策として、以下のような手段がある。

旧法下において保護されていた品種であって、未だ保護期間が残存しており、新法の適用がある場合において、本質的に由来する品種が新法の効力発生時に公知でなかった場合には、原品種がそのような本質的に由来する品種に及ぼす権利範囲を限定する。仮に本質的に由来する品種が公知であった場合には、「区別性、均一性、安定性の試験及び新品種の統一的描写整備のための一般概論」(TG/1/3 General Introduction)が次のように説明している。

 

5.2.2                     一般に知られていること

5.2.2.1                  品種が一般に知られていると判断されるための具体的な判断基準は、特に下記の点を含むものとする。

(a)その品種の繁殖の商業化、収穫物の商業化あるいは詳細な特徴の出版。

(b)いかなる国においてであっても、育成者権付与の出願あるいは品種登録簿への登録出願をなしたことは、その出願日において品種が一般に知られているとみなされるが、その出願につき育成者権が付与されたことあるいは品種登録がなされたことを条件とする。

(c)生息している植物の存在があり、その植物の集合体が公けにアクセス可能であること。

 

5.2.2.2                  一般に知られていることは、国や地域の境界により制限されることはない。

 

セクションⅡ:本質的に由来する品種の評価

 

27.育成者権を付与するか否かの判断にあたって、その品種が本質的に由来する品種か否かは考慮されるべきではない。品種は、UPOV条約の第5条が定める各要件を充足するのであれば(新規性、区別性、均一性、安定性、品種の名称、様式を遵守しており費用を支払っているか)、育成者権の保護を受けることができる。その後において最終的にその品種が本質的に由来する品種であると結論づけられた場合には、その本質的に由来する品種の育成者は、UPOV条約によって認められたすべての権利をそのまま保持することになる。しかしながら、原品種であって育成者権の保護の対象となっている品種の育成者もまた、本質的に由来する品種が保護されるか否かにかかわらず、その品種について権利を有することになる。

 

28.本注釈の目的は、ある品種が本質的に由来するか否かを評価するためのガイダンスを提供することであって、育成者権の保護要件を充足するか否かを評価することではないのである。

 

29.主として由来すること(原品種との遺伝的一致が証明されていること等)と、本質的特性の一致(原品種の本質的特性の表現との一致が証明されていること等)は、どちらもその品種が原品種に本質的に由来するものであることを示唆するスターティングポイントとなる。

 

30.一定の局面においては、主たる由来ありは本質的特性との一致に関して、原品種のブリーダーによって提供される関連情報が、立証責任の転換の基礎として用いられることがある。そのような場合、他方のブリーダーにおいて、その品種が原品種に由来しないことを証明しなければならないことになる。例えば、そのブリーダーは、その品種が原品種に由来しないことを証明するために、育成の履歴や過程に関する情報を提供しなければならないことになる。

 

31.UPOVは、そのウェブサイトにおいて(UPOV SYSTEM: Legal Resources: Jurisprudence)、本質的に由来する品種についての判例を含む関連判例を公表している。

1991年UPOV条約第14条 育成者権の範囲

(5)[保護されている品種に由来する品種その他一定の品種]

(a) (1)から(4)までの規定は、次の品種にも適用する。

(i) 保護されている品種に本質的に由来する品種(保護されている品種自体が本質的に由来する品種でない場合に限る。)

(ii) 保護されている品種から第7条の規定に従って明確に区別されない品種

(iii) 保護されている品種を反復して使用することが生産に必要な品種

(b) (a)(i)の規定の適用上、1の品種が次の要件を満たす場合は、当該品種は、他の品種(「原品種」)に本質的に由来するものとする。

(i) 原品種(又はそれ自体が原品種に主として由来する品種)に主として由来していること。ただし、原品種の遺伝子型又はその組合せから生ずる本質的な特性の表現を維持していることを条件とする。

(ii) 原品種と明確に区別されること

(iii) 由来する品種を得る行為から生ずる差異を除くほか、原品種の遺伝子型又はその組合せから生ずる本質的な特性の表現において原品種に合致していること

(c) 本質的に由来する品種は、例えば、自然的若しくは人為的突然変異体若しくは体細胞変異体を選抜すること、原品種の植物体から変異個体を選抜すること、戻し交雑を行うこと又は遺伝子工学によって形質転換を行うことによって得ることができる。

1991年UPOV条約 第14条(5)(b)

(b) (a)(i)の規定の適用上、1の品種が次の要件を満たす場合は、当該品種は、他の品種(「原品種」)に本質的に由来するものとする。

(i) 原品種(又はそれ自体が原品種に主として由来する品種)に主として由来していること。ただし、原品種の遺伝子型又はその組合せから生ずる本質的な特性の表現を維持していることを条件とする。

(ii) 原品種と明確に区別されること

(iii) 由来する品種を得る行為から生ずる差異を除くほか、原品種の遺伝子型又はその組合せから生ずる本質的な特性の表現において原品種に合致していること

1991年UPOV条約第14条(5)(a)(i)

(5)[保護されている品種に由来する品種その他一定の品種]

(a) (1)から(4)までの規定は、次の品種にも適用する。

(i) 保護されている品種に本質的に由来する品種(保護されている品種自体が本質的に由来する品種でない場合に限る。)

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