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UPOV条約における育成者権の取消の注釈

UPOV/EXN/CAN/1

DATE: October 22, 2009

 

前文

1.本注釈は、1991年UPOV条約における育成者権の取消についてのガイダンスを提供することを目的としている。条約締結国の義務は、UPOV条約の条文中に定められているものに限られ、注釈については、これに関係する締結国の関連法令と不一致のないように解釈されなければならない。

 

2.本注釈のセクションⅡは、1991年条約第22条及び1978年条約第10条(2)乃至(4)に定める育成者権の取消について、いくつかの観点からガイダンスを提供するものである。

 

セクションⅠ:育成者権の取消にかかる関連条文

3.1991年条約第22条及び1978年条約第10条(2)乃至(4)に定める育成者権の取消は、以下のとおりである。

 

 

 

 

セクションⅡ:育成者権の取消についてのいくつかの観点

4.本注釈は、1991年条約第22条及び1978年条約第10条(2)乃至(4)に定める育成者権の取消について、いくつかの観点からガイダンスを提供するものである。

 

5.育成者権の取消とは、一定の日から、育成者権はもはや有効ではなく、育成者権の範囲に含まれる行為についてもはや育成者の許諾は不要であることを意味する。取り消された育成者権も、取消の日までは有効であり、特にその付与の時において有効である。他方、育成者権が無効であると宣言された場合には、それはそもそも無効であり、はじめから付与されるべきではなかったことになる(「育成者権の無効についての注釈」を参照)。

 

第1項の注釈

 

6.1991年UPOV条約のもとにおいて、締結国は、取消事由が認められた場合には、育成者権を「取り消すことができる」とされており、必ず取り消さなければならないものではない。関連法令に従い、締結国の権限ある機関は、特定の事情を考慮に入れたうえ、育成者権を取り消すか否かを判断することができるし、例えば、治癒するための期間を定めるなどすることもできる。

 

7.1991年UPOV条約第22条(1)(b)(iii)は、育成者が、権利の付与の後に品種の名称が取り消された場合において、他の適当な名称を提示することを行わなかった場合に育成者権の取り消しうると定めている。UPOV条約における品種の名称についての説明文書(UPOV/INF/12/2)において、品種の名称が取り消される場合のガイダンスが提供されている。

1991年条約 第22条 育成者権の取消

(1)[取消の理由]

(a)締結国は、第8条及び第9条に定める条件が満たされなくなったことが判明した場合には、その与えた育成者権を取り消すことができる。

(b)締結国は、更に、育成者が求められた期間内に次のいずれかのことを行わなかった場合には、その与えた育成者権を取り消すことができる。

(i)品種の維持を確認するために必要な情報、書類又は試料を当局に提出すること。

(ii)権利の存続のために必要な料金を納付すること。

(iii)権利の付与の後に品種の名称が取り消される場合に、他の適当な名称を提示すること。

(2)[他の理由の排除]

  育成者権は、(1)の理由以外の理由により取り消されることはない。

1978年条約 第10条(2)乃至(4)

(略)

(1)[取消の理由]

(a)締結国は、第8条及び第9条に定める条件が満たされなくなったことが判明した場合には、その与えた育成者権を取り消すことができる。

(b)締結国は、更に、育成者が求められた期間内に次のいずれかのことを行わなかった場合には、その与えた育成者権を取り消すことができる。

(i)品種の維持を確認するために必要な情報、書類又は試料を当局に提出すること。

(ii)権利の存続のために必要な料金を納付すること。

(iii)権利の付与の後に品種の名称が取り消される場合に、他の適当な名称を提示すること。

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