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UPOV条約における仮保護の権利についての注釈

UPOV/EXN/PRP/1

DATE: October 22, 2009

 

前文

1.本注釈は、UPOV条約における仮保護の権利についてのガイダンスを提供することを目的としている。条約締結国の義務は、UPOV条約の条文中に定められているものに限られ、注釈については、これに関係する締結国の関連法令と不一致のないように解釈されなければならない。

 

2.本注釈は、1991年UPOV条約第13条及び1978年UPOV条約第7条(3)が定める仮保護の権利に関する特定の解釈について述べるものである。

 

セクションⅠ:関連条文

3.1991年条約第13条及び1978年条約第7条(3)に定める仮保護の内容は以下のとおりである。

 

 

 

 


セクションⅡ:仮保護の権利に関する特定の解釈

4.本セクションは、1991年UPOV条約第13条及び1978年UPOV条約第7条(3)が定める仮保護の権利に関し、特定の見地を述べるものである。

 

期間

 

5.UPOV条約は、育成者権の保護期間は、育成者権の付与の日から始まると定めている(1991年条約の第19条、1978年条約の第8条)。1991年UPOV条約は、締結国に対し、育成者権の付与のための出願の時[1]又は出願の公表の時から育成者権の付与までの期間において、仮保護の権利についての措置をとるよう求めている[2]。

​注 [1] 1978年UPOV条約第7条(3)は、「出願時から育成者権の付与までの期間」についてのみ定めている。

[2] 1978年UPOV条約第7条(3)においては、仮保護のための措置は締結国のオプションであった。

 

6.各締結国は、育成者権仮保護のための措置(下記の「措置」の欄を参照されたい)についての立法措置をとるにあたっては、育成者がその出願を通知した者に対してのみ、そのような措置をとることを定める必要がある。ここにいう通知は、仮保護の期間を、出願の公表時から起算することとした場合には、すべての者に対して通知がなされたものと考えることができる。それは、公表というものが、一般的には第三者に対する通知の機能を有すると考えられているからである。

 

措置

 

7.1991年UPOV条約第13条は、各締結国に対し、育成者権の付与のための出願の時又は出願の公表の時から育成者権の付与までの期間、育成者の利益を保護するための措置をとるよう定めている。これらの措置とは、育成者権の保持者に対し、少なくとも、当該期間内に行われた行為であって、育成者が育成者権を与えられた場合には第14条の規定により当該育成者の許諾を必要とするものについて、育成者権を与えられた者が当該行為を行った者から、公正な対価の支払いを受けることができるものでなければならない。

 

8.上記の「少なくとも」という文言により、仮保護の措置としては、育成者権の効力の及ぶ範囲と同じ範囲の権利を認める立法措置をとることもできることがわかる。

 

9.仮保護の権利は、育成者権が与えられた場合には育成者の許諾を必要とする行為に認められるのであって、育成者権が付与されなかった場合には仮保護は認められない。

 

10.下記の例文は、各締結国ないし機関に対して、1991年UPOV条約に従った仮保護のための立法を草案するにあたってのアシスタンスを目的とするものである。

 

第[13[注]]条 仮保護

(1)仮保護は、育成者権の付与のための[出願の時][公表の時]から育成者権の付与までの期間、育成者の利益を保護する目的で定められる。

例A

(2)育成者権の保持者は、前項記載の期間において、育成者が育成者権を与えられた場合には第[14]条に定める育成者の許諾を必要とする行為をなした者に対し、[少なくとも公正な対価の支払いを受ける権利]を有する。

例B

(2)出願人は、前項記載の期間において、育成者が育成者権を与えられた場合には第[14]条に定める育成者の許諾を必要とする行為をなした者に対しては、育成者権の保持者と同じ権利を有するものとする。仮保護のための法的手段は、育成者権が付与された場合にのみ行使することができる。

(3)仮保護は、育成者がその出願を通知した者に対してのみ効力を有する。

 

上記(3)の例は、上記(1)の例において、仮保護は、出願の公表のときから起算されるという立法措置をとる場合には不要である。

​注 本文中、[]にて示した内容は、各締結国の法令の起草者において、必要に応じ、選択するか削除するかの判断に任せるという意味である。

 

 

1991年条約第13条 仮保護

締約国は、育成者権の付与のための出願の時又は出願の公表の時から育成者権の付与までの期間、育成者の利益を保護するための措置をとる。当該措置は、少なくとも、当該期間内に行われた行為であって育成者が育成者権を与えられた場合は第14条の規定により当該育成者の許諾を必要とするものについて、育成者権を与えられた者が当該行為を行った者から公正な対価の支払を受けることができるものでなければならない。締約国は、育成者がその出願を通知した者についてのみ当該措置をとることを定めることができる。

1978年条約第7条(3) 仮保護

(略)

締約国は、育成者権の付与のための出願の時又は出願の公表の時から育成者権の付与までの期間、育成者の利益を保護するための措置をとる。(中略)

締約国は、育成者がその出願を通知した者についてのみ当該措置をとることを定めることができる。

当該措置は、少なくとも、当該期間内に行われた行為であって育成者が育成者権を与えられた場合は第14条の規定により当該育成者の許諾を必要とするものについて、育成者権を与えられた者が当該行為を行った者から公正な対価の支払を受けることができるものでなければならない。

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