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UPOV条約における種苗に関する育成者の許諾についての条件及び制限の注釈

UPOV/EXN/CAL/1

DATE: October 21, 2010

 

前文

1.本注釈は、1991年UPOV条約における、種苗に関する行為について必要とされる育成者の許諾についての条件と制限(1991年条約第14条(1)及び1978年条約第5条(2))についてガイダンスを提供することを目的としている。条約締結国の義務は、UPOV条約の条文中に定められているものに限られ、注釈については、これに関係する締結国の関連法令と不一致のないように解釈されなければならない。

 

(a)関連条文

 


 

 

(b)注釈

2.UPOV条約は、種苗に関する一定の行為については、育成者の許諾を要する旨を定め、さらにその許諾を与えるにあたっては、それに条件と制限を付すことができると定めている(1991年条約第14条(1)、1978年条約第5条(4)参照)。種苗に関する行為について許諾を与えるにあたっての条件と制限は、育成者が決定すべき事項である。

 

3.解説のため、育成者が付すことができる条件と制限の例を以下にあげる。

(i)報酬、報酬の程度(例えば報酬を種苗の数量に関連させる、種苗が植え付けられた地域、種苗から生産された生産物の量に関連づける等)、報酬の支払時期や支払方法

(ii)許諾の期間

(iii)許諾された行為を実施する方法(例えば、生産方法、再生産方法、輸出ルート等)

(iv)許諾によって生産できる物の質や量

(v)輸出可能な許諾対象地域

(vi)許諾を受けた者が、第三者に対し、その者に代わって許諾を受けた行為についてライセンスないしサブラインセスするための条件

1991年条約 第14条 育成者権の範囲

(1)[種苗に関する行為]

(a)第15条及び第16条に規定する場合を除くほか、保護される品種の種苗に関する次の行為は、育成者の許諾を必要とする。

 (i)生産または再生産

 (ii)増殖のための調整

(iii)販売の申し出

 (iv)販売その他商業目的による譲渡

(v)輸出

(vi)輸入

 (vii)(i)から(vi)までに掲げる行為を目的とする保管

(b)育成者は、その許諾を与えるにあたり、条件及び制限を付することができる。

1978年条約 第5条

(略)

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