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Plant Variety Protection Act Study Group
種苗法研究会
UPOV条約における種苗についての注釈
UPOV//EXN/PPM/1
DATE: April 6, 2017
前文
1.本注釈は、UPOV条約における種苗についてガイダンスを提供することを目的としている。条約締結国の義務は、UPOV条約の条文中に定められているものに限られ、注釈については、これに関係する締結国の関連法令と不一致のないように解釈されなければならない。
種苗に関連して考慮されるべき事項
UPOV条約は、「種苗」について定義していない。種苗は、有性繁殖と栄養繁殖の種苗を含むものである。下記事項は、UPOV条約の締結国が「種苗」であるか否かという関連において考慮した例示的な事項である。これらの事項は各締結国において特定の状況において検討すべきものとなる。
(1)植物体の全部または一部であって、繁殖の用に供されるものなのか
(2)繁殖のために使われてきたか、使われる可能性のある素材であるか
(3)植物体全体を作り出すことが可能な素材であるか
(4)その素材について、繁殖目的に利用する実務があったのか、あるいは新しい開発の結果、繁殖目的に利用する新しい実務があるか
(5)利害関係者(生産者、販売者、供給者、購入者、受領者、利用者)の意図は何か
(6)その素材の性質と状態及び(又は)その使用形態から、その素材が繁殖素材と判断されるかどうか
(7)その素材の状態と生産方法が、新しい植物体の生産という目的に合致するものであり、最終消費のためではないか
上記は「種苗」の定義ではない。
UPOVは、2016年10月24日、ジュネーブにおいて、UPOV条約における種苗と収穫物についてのセミナーを開催した。同セミナーについては、下記を参照のこと。
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