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連邦品種庁手続規則

 

認証 1985年12月30日(BGBl.I S.23)

改正法公布 2004年 9月28日(BGBl.I S.2552)

最終改正 2016年7月18日(BGBl.I S.1666)

 

 

第1編

手続

 

1条(出願)

(1)品種保護出願は2部の文書、品種許可に対する出願は3部の文書をもってなされなければならない;品種名称は2部の文書で届出されなければならない。

 

(2)これらの出願と品種名称の届出に関しては、連邦品種庁の書式用紙が用いられなければならない。

 

(3)品種許可に対する出願が

  1. 穀物

  2. ネズミムギ

  3. ホソムギ。但しその成長植物が飼料として使用されることになっているのではない品種を除く。

  4. 種子利用のための冬セイヨウアブラナ

  5. バレイショ

のいずれかの品種に関する場合には、その品種の性質についての情報を与える試験結果がこれに添付されなければならない。連邦品種庁は、結果の比較の確実性のために必要な場合には、該当の団体中央機関の聴聞に基づいて審査に関する一般的必要要件を確定し、問いあわせに対してこれを通知する。

 

 

1a条(電子出願手続の許容)

連邦品種庁においては、以下の出願手続において電子文書の提出ができる:

  1. 品種保護

  2. 品種許可

 

 

1b条(電子形式による出願提出の方式)

(1)電子文書は添付1に示される方式に従って提出されなければならない。

 

(2)電子形式文書は、また、電子署名なしの紙形式でも提出することができる。この場合には、刷了後に自動的に作出される2Dバーコードと手書き署名が不可欠である。

 

 

2条(登録審査)

(1)連邦品種庁は、当該出願が、それぞれの種につき公告されている期限までに瑕疵なく到達している場合には、出願日に引きつづく栽培期間内にその品種の区別性・均一性・安定性についての審査(登録審査)を開始する。品種保護法26条第(4)項の場合には、連邦品種庁は、繁殖素材が提出完了されているべき提出期限にひきつづく栽培期間中に、登録審査を開始する。登録審査の基礎資料は、出願人によって審査のために最初に提出された繁殖素材又は種子である。

 

(2)特定の遺伝子構成要素の交雑によって植物体が生産される品種の場合には、連邦品種庁は職権によって、全ての遺伝子構成要素にまで登録審査を及ぼすことができる。

 

(3)ぶどう及び樹木種の場合には、連邦品種庁は、申立に基づき、登録審査をより遅れて、厳密には次の時期までに、開始することも可能である。

  1. 本規則の添付2の種グループ6による品種の場合には、2002年5月22日の森林繁殖素材法(BGBl. 1 の1658頁)の適用時有効条文4条による出発物質としての許可がなされる時期。

  2. 接ぎ木の台木品種を含めた果樹の品種、並びに、街路樹用及び造園用樹木の品種については、出願後最長15年時。

  3. 観賞用品種については出願後最長8年時。

(4)7条による審査報告書の作成のために十分である審査結果が存在する限りは、登録審査は、7条による審査報告書の作成のために十分な審査結果を確認するための時間(標準的審査時間)の終了に至るまで継続する。連邦品種庁は、個々の種のための標準的審査時間を公告する。

 

(5)連邦品種庁は、登録審査にあたって、価値審査の結果をも参酌することができる。

 

 

3条(価値審査)

(1)連邦品種庁は、登録審査の結果によってその品種に、区別性・均一性、及び安定性が見込まれることを認めるならば、品種許可の手続において直ちに、農業的価値につきその品種の審査(価値審査)を始める。連邦品種庁は早めに価値審査に着手することはできるが、登録審査に先んじてこれを始めることはできない。

 

(2)連邦品種庁は、重要な理由があるとき、中でも、出願人がその責に帰せられることなく、価値審査のために必要な種子の使用ができないときには、申立に基づき、第(1)項第1文による場合よりも遅れて価値審査を始めることができ、また、既にその審査を始めていた場合にはこれを中止することができる。この場合には連邦品種庁は、出願人に対して、必要な種子が提出されるべき期間を設定する。

 

(3)連邦品種庁は、登録審査中に、品種の区別性に関し、又は、均一性又は安定性の不足に関して疑念が生じた場合には、価値審査を職権で中止することができる。

 

(4)価値審査は、原則として、3収穫年にわたり継続される。

 

(5)連邦品種庁は、価値審査に関して登録審査の結果も参酌することができる。

 

 

4条(ぶどうの生理学的特徴の審査)

(1)品種許可の手続においては、ぶどうの品種に関する生理学的特徴の審査の場合は、3条第(1)項乃至第(3)項及び第(5)項が準用される。審査は、少なくとも5収穫年にわたり継続される。

 

(2)連邦品種庁は審査にあたっては、比較のために行う品種審査に基づく確認結果も、それが公的に又は公的監督下に計画され、かつ、評価されている場合には、これも参酌しうる。

 

 

5条(繁殖素材、種子)

連邦品種庁は、何時、何処へ、どのような量と状態で登録審査のために繁殖素材又は種子が、又、価値審査及びぶどうの品種の生理学的特徴審査のためにその種子が、提出されるべきであるかを決定する。繁殖素材又は種子は、連邦品種庁が定め又は許可したのでない限り、如何なる処理もなされたものであってはならない。

 

 

6条(審査の実施)

(1)連邦品種庁は、植物実体を顧慮して、個々の種にとって品種の区別のために重要である特性を選出し、その審査の方法と範囲を決定する。その際に連邦品種庁は、次の1、2の各場合すなわち、

  1. 「少なくとも審査が及んでいるべき特性と、農産植物種の一定の品種の審査に対する最少限の要件とに関する共同体理事会準則 2002/53/EG 7条のための実施規定」2003年10月6日委員会準則2003/90/EG(ABl. EU Nr. L 254 S. 7) 1条に挙示されている種の場合
    及び

  2. 「少なくとも審査が及んでいるべき特性と、野菜種の一定の品種の審査に対する最低限の要件とに関する共同体理事会準則2002/55/EG 7条のための実施規定」 2003年10月6日委員会準則 2003/91/EG (ABl. EU Nr. L 254 S. 11) の1条に挙示されている種の場合

 

には、その各委員会準則の各2条に各々挙示されている特性も勘案のうえ、各々に挙示されている要件が充足されているか否かに関して審査を拡充し、また、その各3条に各々挙示されている要求をも顧慮するものとする。共同体委員会準則2003/90/EG 及び 2003/91/EG の各々1条乃至3条において、これらの準則の添付末尾別表の参照が指示されている場合には、連邦品種庁は、各々の有効規定中にその添付末尾別表を適用するものとする。これらの添付末尾別表が改正された場合には、連邦品種庁は、改正されてヨーロッパ連合官報に公示された改正規定によるその添付末尾別表を、改正準則中に規定された適用期日の初日から適用する。

 

(2)品種許可出願において出願人が、同一の審査範囲によっては把握されない種々の栽培方法又は利用方針を申告する場合には、価値審査と、ぶどうの品種の場合の生理学的特徴の審査は、申告された各栽培方法又は利用方針に特化して実施される。

 

 

7条(審査報告)

連邦品種庁は、出願人に対し、登録審査、価値審査、又は、ぶどうの品種の場合の生理学的特徴の審査の結果が、品種の評価をなすに十分なものに至ったとみなされる場合には直ちに、そのつど審査報告を送付する。

 

 

8条(品種の存続の事後審査、品種維持の監視)

(1)保護品種の存続の事後審査、及び、許可品種の維持の監視については、5条及び6条第(1)項を準用する。

 

(2)連邦品種庁は、以下の試料も監視のため取り寄せることができる。

  1. 種子生産の作業中から抜きとられたもの

  2. 取引経路中にある種子から抜き取られたもの
    又は

  3. 他の目的のための時々の管轄官署から引き出されたもの

 

(3)品種保護権者は、連邦品種庁に対して、品種の存続の事後審査のために必要な情報を提供しなければならず、品種の存続を確実にするためにとられている措置の点検を許容しなければならない。

育成者とその各承継育成者は、連邦品種庁に対して、品種監視又は更なる維持育成の監視のために必要な情報を提供しなければならず、体系的な品種維持育成のためにとられている措置に対する点検を許容しなければならない。

 

(4)品種の存続の事後審査又は品種監視の結果、その品種が均一性を欠き、又は安定性を欠くことが明らかになった場合には、連邦品種庁は品種保護権者又は育成者に対して審査記録を送付する。

 

 

9条(栽培価値と市場価値)

種子取引法36条第(2)項2号による、品種の栽培価値と市場価値確認のために、連邦品種庁はその品種を栽培することができる。5条、6条が準用される。

 

 

10条(公告)

連邦品種庁の公告用刊行文書として、連邦品種庁によって発行される品種制度のための刊行文書が定められる。

 

 

第2編

非許可品種の種子の承認

 

 

11条

(1)種子取引法55条第(1)項による品種の種子、及び、品種リストに相応する他の締結国の一覧表中に登録されていて、そのために種子取引法の適用領域において品種維持育成が実施されている品種の種子は、次の場合には承認されることが許される。

  1. 締結国内での種子供給改善のために、種子取引法の適用領域における増殖計画の実現を可能にするためにそれが必要な場合
    及び

  2. 承認と事後審査のために、許可品種の際におけると同一の情報を可能にする事情が存在する場合

 

(2)連邦品種庁は申立に基づいて第(1)項の要件の有無を確認し、申立人に対しこれにつき通知をする。

 

 

第3編

手数料及び立替金

 

 

12条(基本規定)

(1)手数料構成要件と手数料額は、各々の手数料一覧表に従う(添付2及び3)。

 

(2)連邦品種庁は、2013年8月14日まで有効であった規定における行政費用法10条第(1)項1号乃至3号、及び5号に記載の費用のみを徴収する。

 

 

13条(審査手数料)

(1)審査手数料(添付2の費用番号102、202、203、204、222、232及び251)は、この添付中に別の定めがなされていない場合には、開始された各審査期間に対して徴収する。手数料支払義務は、連邦品種庁によって定められた時点に対応する各審査期間につき生ずる。手数料は、申立人によって支持されえない理由によって、品種審査又は継続育成審査を連邦品種庁が開始しなかった審査期間については徴収されない。

 

(2)多年性種の品種の場合に、植物の種由来の成育のために、1審査期間中に特性又は性質の表現が全く又は不完全にしか確定され得ない場合には、この審査期間に対しては審査手数料は半額が徴収される。

 

(3)出願人がある品種について複数の収益方針又は栽培方法を主張した場合には、その手数料は、そのために特別な審査を必要とする各収益方針又は栽培方法に対して徴収される。

 

(4)次の場合には、審査手数料(添付2における費用番号102、202、203、204)は生じた費用額に至るまで徴収されるものとする。

  1. 外国における他の機関による完全栽培検査又はその余の必要な調査の実施、或いはそのような機関の審査結果の受領

  2. 同一種の複数品種に関する審査の通常の枠を越えた審査

 

(5)その植物体が一定の遺伝子構成の交雑によって作出された品種の場合であって、それについては連邦品種庁がその遺伝子構成にまで登録審査を拡張する品種の場合には、この審査に対しては、添付2の手数料番号102及び202による費用が追加的に徴収される。

 

(6)維持品種の許可に対しては、添付3中に特別に記載されている、手数料構成要件と手数料額が適用される。

 

 

14条(年間手数料、監視手数料)

(1)各保護年の手数料(年間手数料)、又は、品種或いは更なる維持栽培の監視の手数料(監視手数料)は、品種保護、品種許可、又は、更なる栽培者の登録の継続している間については、品種保護、許可又は登録の付与の年にひきつづいて開始された各暦年につき、支払われなければならない。

 

(2)品種保護法41条第(2)項及び第(3)項の場合には、これらの規定によって品種保護の期間が短縮されるべき対応の年については、年間手数料の等級づけの際にこの点が勘案される。ある品種につき改めてなされた許可の際には、監視手数料の等級づけの際に、以前の許可の時期が勘定に入れられる。更なる維持栽培の監視手数料の等級づけのためには、その品種の許可の時点如何が決定的となる。

 

(3)ある品種につき年間手数料が納付された場合には、これに加えての監視手数料は徴収されない。

 

(4)出願人が、登録の際に、ぶどうの品種の継続的栽培者として継続なる栽培者の登録のための手続に関する決定に対し、また、継続維持栽培の審査に対して(添付2の手数料番号231及び232.2)、手数料納付をしなければならない場合には、この出願人に対しては、最初のクローンの登録に対するものに加えて更に、添付2の手数料番号202.13.1による手数料を徴収することはされない。

 

 

第4編

最終規定

 

 

15条(他機関との交渉)

他の同盟国の管轄官庁及びヨーロッパ共同体の委員会との交渉は、種苗取引法37条によれば連邦品種庁が管轄を有する事項については連邦品種庁がその責に任ずる。

 

 

16条(経過規定)

13条第(1)項第2文による手数料債務が2016年1月1日までに発生した審査手数料は、本規則の2015年12月31日まで適用される規定によって徴収される。

 

 

17条

(削除)

 

 

添付1 (1b条第(1)項関係)

 

原テキストの出典:BGBl.Ⅰ 2007、578-579

 

1.電子文書は、有資格電子署名を付されなければならず、連邦品種庁に対しては、HTTP-Sプロトコル(ハイパーテキスト翻訳保全プロトコル)をつけたデータ群の方法で送信されなければならない。データ群付属物としての電子送信(Eメール)での裸の送信は許されない。

データ庫への送信は許されない。

 

2.有資格電子署名のためには、インターネットサイト

http://www.bundessortenamt.de/signatur

への現実の指示がなされなければならない。

署名は出願を全ての添付物と結びつける。

 

3.電子文書は、以下の様式要件を満たさなければならない:

a)技術的質問を伴う出願

Adobe PDF 1.6(携帯用文書形式)及びそれ以上(既提出の出願に対応)

フォーマットの変更は不可

b) 添付物

aa) Adobe PDF 1.3(携帯用文書形式)及びそれ以上

bb) マイクロソフト ワード97及びそれ以上

cc) マイクロソフト エクセル97及びそれ以上

dd) ASCII(情報交換用アメリカスタンダードコード)

ee) JPEG(追加的写真専用グループ)

 

4.      添付物用データ名は以下の要件を満たさなければならない:

a)数値順昇をもった "添付" なる標識

- 例1:添付1. pdf

- 例2:添付2. doc、

b)簡単内容は "添付" 標識(その説明を含むデータ名:特別の印なしで最大25桁;ウムラウトは要書き直し)

- 例3:添付 委任状. pdf

- 例4:添付 時系列表. pdf

- 例5:添付 写真1. jpg.

 

5.添付物は再送信のために、フォーマットZIP記録データにまとめられ得る。ZIP記録は、他のZIP-記録中、目録構成中には包含は許されない。ZIP-記録中には、出願に属する集積データのみがファイルされるべきである。- 例6: 添付. ZIP.

 

 

添付2 (12条~14条関連)

手数料一覧表

 (出典:BGBl.Ⅰ 2014、1938-1944)

 

(以下略)

 

 

添付3 (12条第(1)項及び13条第(6)項関係)

維持品種に対する手数料一覧表

(出典:BGBl.Ⅰ 2012、451-452;bzgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)

 

(以下略)

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