Plant Variety Protection Act Study Group
種苗法研究会
1994年植物育成者権規則
1994年法令規則No352
1994年植物品種権法の下に制定された
改正№12
2017年2月24日改正
F2016L01754までの修正を含む
2017年2月24日登録
法務省草案、法務長官Canberra発行
目次
1 規則の名称
3 解釈
3A 認可された試験機関
3B 登録官が委嘱することができる職員(法59条(3))
3C 大臣の権限を再委嘱することができる職員(法59条(4))
3D 次官の権限を再委嘱することができる職員(法59条(4))
3DA 文書の送達
3E ある行為をするための期間―営業をしていない事務所
3F officeが営業をしていない日
3G ある行動をする期間―76条Aが適用されない行為
4 規定の手数料
4A 承認された方法
5 特定された状況における手数料の返還と免除
付則1-料金
1 料金表
巻末注
1 巻末注1-巻末注について
2 巻末注2-略語解
3 巻末注3-制定履歴
4 巻末注4-修正履歴
1 規則の名称(注1参照)
これらの規則は、1994年植物育成者権規則と称する。
3 解釈
(1) これらの規則において、反対の意思が表示されない限り:
法律とは、1994年植物育成者法を意味する。
承認された方法とは、行為する際に、規則4Aに基づきなされ、登録官によって公開された通知において、登録官による行為として明記される方法を意味する。
認可された試験機関とは、規則3Aにより認可された機関を意味する。
(2)付則1においては、条又は項への参照は、法律の条又は項への参照である。
3A 認可された試験機関
(1)法律37条の下でのある植物品種の試験栽培を実施する目的で、次官は、書面にて、試験栽培を実施するための機関を認可することが出来る。
(2)機関は、次官が、憲法下でオーストラリアの義務を実行するのに適当な方法で、品種の試験栽培を行うことができると認める場合に限り、認可されることになる。
(3)次官は、次のことについて書面による通知を、当該機関の経営者(operator)に対してしなければならない。
(a)当該次官の当該機関を認可するか否かの決定
(b)当該決定が拒絶である場合―その決定の理由
(4)1975年行政不服裁判所法に従って、次官による機関の認可を拒絶するという決定の不服申し立ての申請は、行政不服裁判所にすることができる。
3B 登録官が委嘱することができる職員(法59条(3))
法律の59条(3)項に関して、登録官は、法律又はこれらの規則の下、登録官の権力又は職務の全て又はいくつかを、以下のPBR officeの職員に、委嘱することができる。
(a) 植物育成者権の審査官の義務、地位を保有し、又は遂行している者、又は、
(b)次のレベルのいずれかで雇用されている者
(ⅰ)高官レベル1又は2
(ⅱ)APSレベル2、3、4、5又は6
3C 大臣の権力を再委嘱することができる職員(法59条(4))
法律の59条(4)項に関して、大臣の権力又は職務を委嘱することができる職員のレベルは、高官レベル2で雇用された職員である。
3D 次官の権力を再委嘱することができる職員(法59条(4))
法律の59条(4)項に関して、次官の権限又は職務を委嘱することができる職員のレベルは、次の職員である。
(a) 植物育成者権の審査官の義務、地位を保有し若しくは遂行している者、又は、
(b)次のレベルのいずれかで雇用されている者
(ⅰ)高官レベル1又は2
(ⅱ)APSレベル2、3、4、5又は6
3DA 文書の送達
郵送による送達は、法律73条の目的のための文書の送達、付与、送付ができる所定の手段である。
3E ある行為をするための期間―営業をしていない事務所
法律の76条A(1)項において、状況とは、営業をしていなかった
(a) PBR office
(b)PBR sub-office
にて行為がなされることをいう。
注 76条A(1)は次のように規定する。
‘(1) 本法(本条を除く)又は規則によって、行動をするために規定される期間の最後の日が、PBR office又はPBR sub-officeが営業をしていない日である場合は、その行為はそのPBR office又はPBR sub-officeが営業をしている次の日に所定の状況においてなされるとしてよい。’
3F officeが営業をしていない日
(1) 法律の76条A(2)(a)の段落において、PBR office又はPBR sub-officeが営業していない日とは、以下の日である。
(a)土曜日、
(b)日曜日、
(c)オーストラリアの日、及び
(d)アンザックデー
(2)法律の76条A(2)(b)の段落において、次の表により規定の人物を記載する。
細目(item) 人物
-
オーストラリアIPの長官
-
オーストラリアIPの副長官
-
次の人
(a)オーストラリアIPのSES職員、かつ、
(b)オーストラリアIP長官の同意を得て行動する人 -
次の人
(a)オーストラリアIPのSES職員、かつ、
(b)オーストラリアIP副長官の同意を得て行動する人 -
次の人
(a)オーストラリアIPのSES職員、かつ、
(b)オーストラリアIPの他のSES職員の同意を得て行動する人
注 SES職員とは、1999年公共サービス法の34条に説明されている。その意味は、1901年解釈法の17AA上により連邦法律に一般的に適用される。
(3)法律の76条A(2)(b)の段落において、規定の宣言を発行する手段とは、the Plant Varieties Journalのことである。
3G ある行動をする期間―76条Aが適用されない行為
法律の76条A(7)項では、裁判所または仲裁機関に関してなされた行動が規定されている。
4 規定の手数料
付則1にて記載される事柄に関して、法律の80条(2)項において支払うべき費用は、当該事項に関して、付則1において特定される手数料である。
4A 承認された方法
(1) 登録官は、登録官によって公告された通知により、付則1に記載された行為をするための1又はそれ以上の方法を、明示する。
行為の例
1 請求をすること
2 願書を提出すること
(2)手段は電子的な方法でもそれ以外でもよい。
注 その方法は、それらが公開された時に承認された方法となる。
5 特定された状況における手数料の返還と免除
(1) ある人が、ある事柄に関して、その事柄に関して規定された手数料より多くの額を支払った場合は、次官は、その人に、手数料の過剰な額を返金することができる。
(2)ある人が手数料を支払ったサービスが提供されなかった場合、又は、一部しか提供されなかった場合、次官は、その手数料、又は、提供されなかったサービスの部分に相当する手数料を返金することができる。
(3)ある人が(1)項又は(2)項により返金がなされる人が同意するならば、次官は、その人が後に支払うことになる手数料に対して、返金される額と同じ額を支払うことができる。
(4)次官は、(1)項又は(2)項が適用される各人に対して、以下について、書面による通知をしなければならない。
(a) 次官の、金額、手数料又は手数料の一部(場合によっては)を返金するか免除するか否かの決定
(b)その決定が否定されるときは、その決定の理由
(5)1975年の行政控訴裁判所法に従って、次官の以下の決定の不服について、申請は、行政控訴裁判所に対してなされうる。
(a) 以下の返金を拒むこと
(ⅰ)規定の手数料につき過剰に支払われた金額、又は
(ⅱ)提供されなかったサービスの手数料、又は
(ⅲ)提供されなかったサービスの一部に相当する手数料
(b)返金される金額に相当する金額を支払うことを拒むこと
付則1-料金
(略)
巻末注
(略)