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イギリス1997年 植物品種法

 

第1章  植物品種

 

前置事項

第1条 育成者権

 

(1)育成者権は、本法第1章に基づき付与される。

(2)育成者権は、すべての植物の属及び種の品種に対し付与することができる。

(3)本法の適用上、「品種」とは、既に知られている最下位の植物学上の一の分類群に属する植物の集合であって、第4条に定める育成者権の付与のための条件を満たしているか否かにかかわらず、

(a)遺伝型またはその組み合わせによって生ずる特性の表現によって特定することができ、

(b)これらの特性のうち一以上の特性により他のすべての植物の集合と区別することができ、かつ、

(c)変化なく増殖させることが可能であるという点で一の単位とみなすことができるものをいう。

 

第2条 植物品種権局

 

(1)植物品種権局は、本法第1章の規定の適用のために引き続き設置されるものとし、植物品種権監督官と称され、大臣の任命にかかる官吏(「監督官」という)の直接の指揮下におかれるものとする。

(2)植物品種権局には本法附則1を適用する。

 

育成者権の付与

 

第3条 出願の認可

 

(1)本法第1章に従い、監督官は、出願人が第4条に定める要件を満たす場合に育成者権を付与するものとする。

(2)監督官は、出願人に対し、通知をもって、育成者権の付与のため、通知において特定された期間内に、前項に定める監督官の職務の遂行に関連する特定の情報、書類、植物または他の試料、施設、テスト、あるいはテスト結果の提出を求めることができる。

(3)出願人が前項(2)において定める通知の期間内において、前項に定める通知内容における指示に従わなかった場合には、監督官は出願を拒絶することができる。

 

第4条 権利付与の要件

 

(1)育成者権の付与のために充足すべき要件は次のとおりである。

(a)出願の対象となる品種が要件を満たした品種であること

(b)出願人が、出願に係る品種に関し、育成者権の付与を受ける権利があること

(2)前項(1)の適用において、品種は、次に掲げる事項を充足する場合に要件を満たした品種であるものとする。

(a)区別性

(b)均一性

(c)安定性

(d)新規性

本法附則2の第1章は、これらの要件を充足するか否かを決定するために適用する。

(3)本条(4)及び(5)に定める場合を除き、品種について育成者権の付与を受ける権利を有する者とは、品種を育成し、もしくは品種を発見しかつ完成させた者、またはその者の承継人である。

(4)品種を育成し、もしくは品種を発見しかつ完成させた者がその職務上これをなした場合には、これに反する契約がない限り、その者の使用者あるいは使用者の承継人が当該品種についての育成者権の付与を受ける権利を有する。

(5)本法附則2の第2章は、複数の者が独立して一つの品種を育成または発見しかつ完成させた場合の優先順位について定める。

(6)本条及び本法附則2の第2章において、品種の発見とは、自然に生息しているか遺伝的変異として生じたか否かを問わず、また人為的に誘発されたか否かを問わない。

 

第5条 出願期間中における権利

 

(1)出願に対して育成者権が付与された場合、育成者は、その権利が付与された後において、出願期間においてなされた権利侵害を構成する行為に対して、合理的な損害賠償を請求する権利を有する。

(2)前項(1)において、育成者権付与にかかる「出願期間」とは、

(a)育成者権付与のための出願内容の詳細が公報に公開された日から

(b)育成者権が付与された時までをいう。

 

育成者権の範囲

 

第6条 保護される品種

 

(1)保護される品種の種苗に関して、次の行為は、育成者の許諾を必要とする。

(a)生産または再生産(繁殖)

(b)増殖のための調整

(c)販売の申し出

(d)販売その他の販売手段

(e)輸出

(f)輸入

(g)(a)から(f)までに掲げる行為を目的とする保管

(h)本条の目的のために特に規定されたその他の行為

(2)育成者は、前項(1)に定める許諾を与えるにあたり、条件又制限を付すことができる。

(3)本条(1)及び(2)により付与される育成者の権利は、保護される品種の種苗を許諾を得ないで用いることにより得られた収穫物にも及ぶ。ただし、収穫物が得られる前に、育成者が当該種苗に関して育成者権を行使する合理的な機会があった場合はこの限りでない。

(4)本条(5)が適用される場合を除き、所定の品種を対象に、本条(1)及び(2)により付与される育成者の権利は、次のものにも及ぶ。

(a)本条(3)が適用される収穫物から直接に生産された加工品であって、

(b)所定の品種についての加工品。

(5)本項は、加工品が製造される前において、本条(1)に定める行為が加工品が作られた収穫物についてなされ、かつ、その行為が、

(a)育成者の許諾を得てなした場合、あるいは

(b)育成者が当該行為に関して育成者権を行使する合理的な機会があった場合に適用する。

(6)本条において、

(a)「所定」とは、大臣によって制定される規則によって定められる場合をいい、

(b)収穫物には、植物全体と植物の一部のいずれもが含まれる。

 

第7条 従属品種

 

(1)育成者は、それにより保護される品種に従属する品種に対しても、第6条と同様の権利を有する。

(2)本条の適用上、次の場合には、ある品種は他の品種に従属するものとする。

(a)その性質として、他の品種を反復して使用することが反復する生産に必要な品種、あるいは

(b)他の品種に本質的に由来する品種であって、その他の品種は別の第三の品種に本質的に由来するものでない場合

(3)本条(2)の適用上、次の場合には、ある品種は他の品種(「原品種」)に本質的に由来するものとする。

(a)(i)原品種に主として由来する、又は(ii)それ自体が原品種に主として由来する品種に主として由来しており(ただし、いずれも原品種の遺伝子型又はその組合せから生ずる本質的な特性を維持していることを条件とする)、

(b)正確に説明できる特徴において原品種と明確に区別され、かつ、

(c)由来する品種を得る行為から生ずる差異を除くほか、原品種の遺伝子型又はその組合せから生ずる本質的な特性において原品種に合致している場合。

(4)本条(3)の適用上、本質的に由来する品種とは、例えば、

(a)(i)自然的若しくは人為的突然変異体を選抜すること、(ii)体細胞変異体を選抜すること、(iii)原品種の植物体から変異個体を選抜すること

(b)戻し交雑を行うこと又は

(c)遺伝子工学によって形質転換を行うこと

によって得ることができる。

(5)本条(1)は、本法の制定前において従属品種の存在が公知であった場合には適用されない。

 

例外

 

第8条 一般例外規定

 

育成者権は次の行為には及ばない。

(a)私的かつ非営利目的で行われる行為

(b)試験目的で行われる行為

(c)他品種を育成する目的で行われる行為

 

第9条 農場における種子保管の例外

 

(1)本条(2)に定める場合を除き、育成者権は、農業者が、

(a)保護されている品種、または、

(b)保護されている品種に本質的に由来する品種の種苗を、

自己の経営地において栽培して得た収穫物につき、自己の経営地において増殖の目的で使用する場合には及ばない。

(2)本条(1)は、大臣が制定する命令により本項の目的のために特定された種ないし属に属する品種の種苗にのみ適用される。

(3)農業者による種苗の使用が本条(1)により育成者権の例外となる場合、当該農業者は、その使用時において、育成者に対し、育成者が権利を有するのと同地域において同品種の種苗の生産について支払われるべき金額よりも相応に低い金額となる衡平法上の費用を支払うべき責任を負う。

(4)本条(3)は、農業者がCouncil Regulation第14条(3)が定める小農家とみなされる場合には適用されない。

(5)本条(3)は、次の場合には適用されない。[注]

(a)本法第1章が発効した日より前において、農業者が、対象となる品種に関し、本条(1)に定める使用をしていた場合であって、

(b)そのような使用に何らの費用も支払われていなかった場合

(6)大臣は、規則を制定することにより、2001年6月30日以降、当該規則において特定された品種ないしは特定された種ないし属の品種について、本条(5)が効力を失うことを定めることができる。

(7)大臣は、次の定める内容の規則を制定することができる。

(a)i)育成者が農業者又は種子の製造加工業者に対し、あるいはii)農業者又は種子の製造加工業者が育成者に対し、

     本条の規定上大臣が必要と判断し、規則において特定する情報を提供するよう義務づける条項

(b)育成者権の対象となる品種の収穫物からなる加工物が、栽培のために所持する目的で、それが収穫された自己の経営地から移されることを制限する条項

(c)本条あるいは本条に基づき制定された規則の条項の実行を大臣がモニターするための条項

(8)本条(7)(a)に基づく規則には、かかる規則により提供される情報の秘密保持の負担を定めることができる。

(9)第7条(3)及び(4)は、本条(1)(b)の適用上、第7条(2)に適用される場合と同様に適用される。

(10)本条(3)により支払うべき費用が、Council Regulation第14条(3)に定める意味において低いのであれば、「相応に低い」ものとみなされる。

(11)本条において、農業者の自己の経営地とは、かかる農業者が実際に植物の栽培のために利用しているものを意味するのであって、かかる農業者の所有地であるか否か、農業者が自己の責任と費用のもとで経営しているか否かを問わない。

(12)大臣は、農場における種子保管の例外について定める共同体育成者権に関連する法律に適合するという目的のために、本条を規則により修正することができる。

 

注:第9条(5)は、第9条(6)に基づき制定された規則(2005 No.2726)により、効力を失うこととされた。

第10条 育成者権の消尽

 

(1)育成者権は、品種の素材が、(a)イギリスにおいて、育成者により若しくはその同意を得て販売その他の販売手段による譲渡がされた場合、又は(b)イギリスにおいて育成者により若しくはその同意を得て販売その他の販売手段による譲渡がされた素材から得られた場合には及ばない。

(2)本条(1)は、次の行為には及ばない。

(a)当該品種をさらに増殖する行為

(b)品種を新たに増殖することのできる素材を、当該品種の属する植物の種類を保護の対象としていない国に対して輸出する行為。ただし、輸出される素材が最終的な消費を目的としたものである場合は、この限りでない。

(3)本条の適用上、品種の「素材」とは、次のものをいう。

(a)あらゆる種類の種苗

(b)収穫物(植物体全体及び植物体の一部を含む。)

(c)(b)の収穫物から直接に生産された加工品

 

育成者権の期間及び譲渡

 

第11条 期間

 

(1)育成者権の存続期間は次のとおりである。

(a)じゃがいも、樹木、ブドウの場合には、付与の日から30年間

(b)その他の場合には、付与の日から25年間

(2)大臣は、規則により、特定の種ないし属の品種について、前項(1)が定める(a)(b)それぞれ期間について、より長い期間を定めることができる。但し、次の期間を超えることはできない。

(a)については35年

(b)については30年

(3)育成者権について定められた期間は、その権利の行使が次の事由により不能となった場合であっても影響を受けることはない。

(a)Council Regulationの第92条(2)(共同体育成者権の付与の効力)

(b)本法第23条による停止措置

 

第12条 譲渡

 

育成者権は、他の種類の財産権と同様、譲渡することができる。ただし、本法第6条及び第7条に定める権利は、別々に譲渡してはならない。

 

権利侵害に対する救済

 

第13条 権利侵害に対する救済

 

(1)育成者は、権利侵害に対して訴訟等による救済を求めることができる。

(2)育成者権の侵害に対する救済手続においは、損害賠償、差し止め命令、禁止命令その他、他の所有権侵害の手続において認められるすべての救済が認められるものとする。

 

第14条 収穫物についての推定規定

 

(1)本条は、収穫物についての育成者権侵害手続に適用される。

(2)本条が適用される場合、対象となる収穫物について、育成者が次の事項を証明したときには、かかる収穫物について、本条(3)に定める推定が適用される。ただし、これに反する証明がなされた場合あるいは被告が次に定める情報を提供しなかったことについて合理的な理由があったことを示した場合はこの限りではない。

(a)育成者により、あるいは育成者を代理して、被告に対して情報通知がなされ、当該収穫物がかかる通知の対象であり、

(b)被告が、通知がなされた後で所定の期間内に、通知が要求している情報を育成者に対して提供しなかった場合。

(3)本条(2)に定める推定とは次のとおりである。

(a)その収穫物が、育成者による許諾なくして種苗を利用することによって得られたものであること

(b)種苗の許諾のない利用について、収穫物が得られる前に、育成者が当該種苗に関して育成者権を行使する合理的な機会がなかったこと

(4)本条(2)に定める情報通知とは、次の通知をいう。

(a)所定のフォームによるものであり、

(b)対象となる収穫物を特定しており、

(c)収穫物に関連して、所定の情報を提供すべき要求を含み、

(d)所定の他の事項を含むもの

(5)本条において、「所定」とは、大臣により定められた規則に定めるものをいう。

 

第15条 収穫物から得られた加工物についての推定規定

 

(1)本条は、収穫物から直接得られた加工物についての育成者権侵害手続に適用される。

(2)本条が適用される場合、対象となる加工物について、育成者が次の事項を証明したときには、かかる収穫物について、本条(3)に定める推定が適用される。ただし、これに反する証明がなされた場合あるいは被告が次に定める情報を提供しなかったことについて合理的な理由があったことを示した場合はこの限りではない。

(a)育成者により、あるいは育成者を代理して、被告に対して情報通知がなされ、当該加工物がかかる通知の対象であり、

(b)被告が、通知がなされた後で所定の期間内に、通知が要求している情報を育成者に対して提供しなかった場合。

(3)本条(2)に定める推定とは次のとおりである。

(a)加工物が得られた収穫物が、育成者による許諾なくして種苗を利用することによって得られたものであること

(b)種苗の許諾のない利用について、収穫物が得られる前に、育成者が当該種苗に関して育成者権を行使する合理的な機会がなかったこと

(c)加工物が製造される前、加工物が得られた収穫物について、関連行為がなされていないこと

(4)本条(3)(c)に定める関連行為とは、本法第6条(1)に定める行為であって、かつ、

(a)育成者の許諾を得てなした行為であるか、あるいは

(b)育成者が育成者権を行使する合理的な機会があったもの。

(5)本条(2)に定める情報通知とは、次の通知をいう。

(a)所定のフォームによるものであり、

(b)対象となる加工物を特定しており、

(c)加工物に関連して、所定の情報を提供すべき要求を含み、

(d)所定の他の事項を含むもの

(6)本条において、「所定」とは、大臣により定められた規則に定めるものをいう。

 

育成者の義務

 

第16条 保護品種の維持

 

(1)育成者は、育成者権が付与された期間内において、監督官に対し、いつでも保護品種を生産できる種苗を提供できることを保証しなければならない。

(2)育成者は、監督官に対し、監督官が定める期間において、育成者が本条(1)に定める義務を履行しているか否かを判断するため、監督官が要求する情報や施設を提供するものとする。

(3)本条(2)に定める施設とは、保護品種の維持のためにとられている措置を、監督官が検分するための施設を含むものとする。

 

第17条 ライセンスの強制

 

(1)本条(2)及び(3)に定めるほか、監督官は、育成者が次のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、本条に基づき、育成者により付与されるべき権利についてのライセンスを付与することができる。

(a)育成者が申請者に対して、ライセンスの付与を不当に拒絶したとき

(b)育成者が申請者にライセンスを付与するにあたって、あるいは付与することを申し出るにあたって、不当な条件を強制ないし要求したとき

(2)監督官は、本条に基づくライセンスを、次の要件をみたす場合に限って付与する。

(a)申請の対象となっている品種が、(i)合理的な価格で公衆に入手可能であり、(ii)広く流通しており、(iii)品質の維持を確保する目的で必要な場合であり、

(b)申請者が同人に付与される権利を有効に能率的に行使できる資力と地位を有しており、かつ

(c)申請者がそれらの権利を利用する意図を有しているとき。

(3)本条に基づくライセンスは、独占的なライセンスであってはならない。

(4)本条に基づくライセンスは、監督官が適当であると判断する条項によるものとし、特に、次に掲げる事由の条項を含むことができる。

(a)育成者に対して支払うべき報酬についての条項

(b)育成者にライセンシーに対して種苗を提供するよう義務づける条項

(5)本条に基づくライセンスにいかなる条項を付するかを判断するにあたって、監督官は、次の事項の確保が望ましいかどうかを考慮する。

(a)申請の対象となっている品種が、(i)合理的な価格で公衆に入手可能であるか、(ii)広く流通しているか、(iii)品質が維持されているか、

(b)出願にかかる育成者のために合理的な報酬が支払われるか。

(6)本条に基づくライセンスは、申請にかかる育成者が出願人あるいはその他の第三者にライセンスを付与したかどうかにかかわらず付与される。

(7)本条に基づくライセンスを申請しないように定める契約は無効である。

(8)(a)ある種又は属に属する品種に対して、大臣により制定された規則により本条の目的のために期間が定められており、かかる品種に対して本条に基づきライセンスが付与され、かつ

(b)そのライセンスの対象となる育成者権の付与の日から起算して、その期間が経過する前に付与された場合には、

そのライセンスは、その期間中は効力を生じないものとする。

(9)監督官は、いつでも、あらゆる者の申請に基づき、本条によるライセンスを延長、制限、修正することができる。

 

保護品種の名称

 

第18条 名称の選択及び登録

 

(1)大臣は次の内容の規則を定めることができる。

(a)育成者権付与のための出願の対象となっている品種の名称の選択に係わる条項

(b)育成者権が付与された品種に関連する名称の変更に係わる条項

(c)育成者権が付与された品種の名称の登録を維持するための条項

(2)本条(1)に定める規則は、特に、次の内容とすることができる。

(a)監督官が、育成者権の出願者に対し、出願の対象となる品種の名称を選択するよう要求できる条項

(b)監督官が、育成者に対し、保護品種の名称につき、異なった名称を選択するよう要求できる条項

(c)規則の目的のため、品種のクラスを定めること

(d)名称の登録を拒絶する根拠を定めること

(e)品種に関して登録されるべき名称の決定につき、主張を述べる場合について定めること

(f)育成者権の出願人ないしは育成者が規則に基づいた命令に従わなかった場合において、監督官が、(i)育成者権の付与を拒絶する、あるいは(iii)育成者権の期間を終了させることができる条項を定めること

(g)監督官がなした決定について公開ないし通知すべきことを定める条項

(h)公のメンバーにより、登録を検分することができる機会について定めること

(3)監督官は、登録されたすべての名称につき、その変更、修正、抹消を含む内容について、(i)官報ないし(ii)監督官が適切であると考える方法のいずれかにおいて公表する。

(4)本条(1)の適用にあたり、育成者権に関する品種とは、保護品種をいう。

 

第19条 登録名称を使用する義務

 

(1)品種について、第18条に基づいて名称が登録された場合、いかなる者も、当該品種の種苗を販売、販売の申し出ないしその他の販売手段による譲渡にあたり、登録名称以外の名称を使用してはならない。

(2)本条(1)は、当該品種について育成者権が付与された日から、育成者権が効力を有する期間後においても適用する。

(3)本条(1)は、次の場合においては、商標ないし商号(1994年商標法に基づいて登録済みであるか否かを問わない)の使用を排除するものではない。

(a)商標ないし商号、及び登録名称が併記される場合であって、かつ

(b)登録名称が、容易に認識できるものである場合

(4)本条(1)に違反する場合、その者は、標準レベル3を上限とする罰金を課す即決裁判に服する。

(5)本条(4)の違反手続において、違反を問われた者が違反行為をなさないよう合理的に考え得るすべての方策を講じており、違反行為がなされた時点においてそれが違反行為であるとの疑いを抱く理由がなかったことを証明した場合には、抗弁を構成する。

 

第20条 登録名称の不当な使用

 

(1)育成者は、保護品種の登録名称を、同じクラスに属する他の品種を販売、販売の申し出ないしその他の販売手段による譲渡するにあたって使用した者に対し、それを不当な使用として訴え等を提起することができる。

(2)本条(1)は、登録名称と類似する名称を使用し、欺罔あるいは混乱を生じさせるおそれがある場合にも適用される。

(3)本条に基づく手続において、訴えられた者が不当な行為をなさないよう合理的に考え得るすべての方策を講じており、登録名称を使用した時点においてそれが不当な行為であるとの疑いを抱く理由がなかったことを証明した場合には、損害賠償の請求に対する抗弁を構成する。

(4)本条において、「クラス」とは第18条(1)に基づく規則の目的のために定められたクラスを示し、「登録名称」とは、保護品種に関し、第18条に基づいて登録された名称を示す。

 

育成者権の終了及び停止措置

 

第21条 無効

 

(1)監督官は、次の事由が判明した場合には、与えた育成者権が無効であることを宣言する。

(a)第4条(2)の(a)又は(d)に定める条件が育成者権の付与の際に充たされていなかったこと

(b)主として育成者から提出された情報及び書類に基づいて育成者権の付与がされた場合において、第4条(2)の(b)又は(c)に定める条件が当該権利の付与の際に満たされていなかったこと

(c)育成者権がこれを有すべきでない者に与えられていること。ただし、当該育成者権がこれを有すべき者に移転される場合は、この限りでない

(2)本法附則2におけるパラグラフ6により、ある育成者権が付与された後に、別の育成者に優先権が認められた場合、前者は無効にされるべきではあるものの、本条(1)(c)は(前者の出願に対し)、監督官が、優先権設定がなされた後者の出願が権利を付与されるべきものであると判断する場合に限って適用される。

(3)本条に基づき育成者権が無効と宣言された場合、当該育成者権は当初より効力を有しなかったものとみなされる。

 

第22条 取消

 

(1)監督官は、次の場合において、育成者権の期間を終了させることができる。

(a)保護品種について、第4条(2)の(b)又は(c)に定める条件が充たされなくなったことが判明した場合

(b)育成者が、第16条(1)に定める種苗を提供できなくなったことが判明した場合

(c)育成者が、第16条(2)に定める要求に従わなかったとき、あるいは、

(d)育成者による申請により、育成者権が適切に放棄されたと判断できる場合

(2)本条(1)(d)の申請を判断するにあたり、監督官は、

(a)大臣が制定する規則の定めに従い、申請についての通知をなし、

(b)異議を述べる権利を規則が認めている者に対する聴聞の機会を設けなければならない。

(3)監督官が、保護品種が第4条(2)の(b)又は(c)に定める条件を充たさなくなっただけでなく、もっと早い時期に充たさなくなったものと判断した場合には、監督官は、遡及的に期間を終了させることができる。

 

第23条 停止措置

 

(1)監督官は、第17条に定めるライセンスの保持者の申請により、育成者がライセンスにおいて必要な義務を履行していないと判断できる場合には、育成者権の行使を停止することができる。

(2)監督官は、本条(1)に定める権利行使の停止措置について、かかる育成者の申請により、停止にいたった不履行を育成者がもはやなしていないと判断できる場合には、停止措置を解除することができる。

(3)本条(1)は、第17条に基づくライセンスの保持者に対して認められている、裁判所において可能な他の救済手続の利用を妨げるものではない。

 

監督官のもとにおける手続

 

第24条 聴聞の機会(一般)

 

大臣は、規則を制定のうえ、次に掲げる者に対し、品種種子裁判所への不服申立の対象となる監督官の決定について、次に掲げる者ないしはその者の指名による者による主張を述べる機会及び聴聞の機会を与える。

(a)決定に対して品種種子裁判所へ不服申立をなす権利を有する者

(b)規則に定める条件を満たす者

 

第25条 聴聞の機会(強制ライセンスの申請において)

 

(1)本条は、第17条に定めるライセンスの付与の申請において、申請の対象となっている育成者が、本条(2)に定める団体ないし組織であるか、かかる団体ないし組織を含むものであるか、あるいはかかる団体ないし組織に代表される場合に適用される。

(2)本条に定める団体ないし組織とは、その主たる目的あるいは主たる目的の一つに、育成者としてあるいは育成者の代理人として育成者権を行使するためにライセンスを付与することを掲げる場合である。

(3)次の場合において、監督官は、当該団体ないし個人に対し、主張を述べる機会を与え、その団体ないしは個人、あるいはそれらの者の指名を受けたものに聴聞の機会を与えなければならない。

(a)団体ないしは個人が、本条が適用される申請に関して、主張を述べる機会を監督官に要求した場合であって、かつ

(b)監督官が本条(4)に定める条件が満たされたと判断した場合

(4)本条(3)に定める条件とは次のとおりである。

(a)団体ないしは個人が第17条に定めるライセンスを申請するにあたり十分な利害関係を有しており、

(b)同条のライセンスを申請する他の申請人に影響を及ぼす可能性のある争点が含まれており、かつ

(c)本条(3)に定める申請が団体によりなされている場合には、かかる団体が合理的に相当な個人により代表されていること。

(5)本条により与えられる権利は、第24条による権利に付加されて与えられるものである。

 

第26条 品種種子裁判所への不服申立

 

(1)次に掲げる監督官による決定に対しては、品種種子裁判所へ不服申立をなすことができる。

(a)育成者権の出願の認可決定、あるいは拒絶決定

(b)第4条に定める要件についての、育成者権付与の前提となる決定

(c)第17条(1)あるいは(9)に基づく申請の認可決定、あるいは拒絶決定

(d)第21条、第22条(1)(a)、(b)あるいは(c)に基づく決定

(e)第22条(1)(d)に基づく申請の拒絶決定

(f)第23条(1)あるいは(2)に基づく申請の認可決定、あるいは拒絶決定

(2)大臣は、規則により、次の場合についても品種種子裁判所への不服申立をなす権利を定めることができる。

(a)監督官による第25条(3)(a)に基づく申請の拒絶決定

(b)第18条、第28条又は第29条により定められた規則のもとでなされた監督官の決定

 

監督官の職務からの解放

 

第27条 大臣の指針

 

監督官は、その職務を遂行するにあたり、大臣の指示に従うものとする。ただし、品種種子裁判所への不服申立が認められている決定をなすにあたってはこの限りではない。

 

第28条 規則

 

(1)大臣は、監督官を本法第1章に定める職務から解くために適切な規則を定めることができる。特に本法第1章に定める育成者権付与の申請ないし監督官に対してなす他の申請に関して定めることができる。

(2)本条(1)に定める規則とは、特には次のとおりである。

(a)同様の主題について反復した出願をすることを制限する条項

(b)出願についての決定や費用を課すことについて、代理によりなすことができるための条項

(c)監督官による登録や記録の維持、それらの訂正についての条項及びそれらについて公けのメンバーにより検分できる為の条項

(d)出願について、あるいは監督官の決定について、公表ないし通知をなすための条項

(e)出願についての異議申立の取扱いについての条項

 

第29条 費用

 

(1)大臣は、監督官が費用を徴求するための条項(それには育成者に対して定期的な費用を徴求することも含まれる)を定めることができる。

(2)本条(1)に定める規則は、監督官の次に掲げる権限を定める。

(a)本法第1章に定める出願について費用の納付を怠った場合には、かかる出願を拒絶する権限

(b)育成者がその権利に関して費用の納付を怠った場合には、かかる権利の期間を終了させる権限

また、かかる費用の未納付が治癒された場合において、当該費用に関連する出願ないし権利を復活させる権限。

 

第30条 外部第三者の利用

 

監督官は、植物品種権局の職員ではない第三者をして、次の職務を遂行させることができる。

(a)本法第1章に定める目的にとって便宜的と監督官が判断する実験や試験を実行すること

(b)本法第1章に定める目的に関連すると判断する実験や試験(それが監督官によって実行されたか否かを問わない)の結果を評価すること

 

育成者権についての虚偽の情報、表示

 

第31条 虚偽の情報

 

(1)本条の適用対象となる情報が、ある特定の要素について虚偽であり、その情報を提供した者が虚偽であることを知り、又は不注意により情報を提供した場合には、当該行為は犯罪を構成することとなり、略式命令により、レベル3を上限とする罰金を科されるものとする。

(2)本条の適用対象となる情報とは、次の情報をいう。

(a)品種種子裁判所に対する不服申立の対象となる決定についての申請書において、監督官に対して提供された情報

(b)かかる申請に関連して、出願人ないしはその代理人により提供された情報

(c)第16条(2)に定める要求に従って提供された情報

 

第32条 育成者権についての虚偽の表示

 

(1)品種に関し、育成者権ないしは育成者権から発生する権利を行使できる旨の虚偽の表示をした者が、その表示が虚偽であることを知り、又は不注意によりそのような表示をした場合には、当該行為は犯罪を構成することとなり、略式命令により、レベル3を上限とする罰金を科されるものとする。

(2)前項(1)の目的において、表示の対象となった品種が育成者権の対象となっているか否かは問わない。

 

第33条 1976年the Restrictive Trade Practice Actの除外

 

1976年the Restrictive Trade Practice Actは、次の事項には適用されない。

(a)育成者ないしは育成者から権限を付与された者により付与されたライセンス

(b)育成者権あるいは育成者権の付与を求める権利の譲渡

(c)当該ライセンス又は当該譲渡のための契約

当該ライセンス、譲渡又は契約には、1976年the Restrictive Trade Practice Act第6条(1)に定められる制限は適用されない。ただし、当該育成者権の対象となっている品種もしくは権利が付与されたならばその対象となる品種の植物体又はその一部である商品に関する場合を除く。

 

第34条 第14条及び第15条に基づき得られた情報の開示

 

(1)育成者が第14条又は第15条に定められた通知により情報を取得した場合、同人は、その情報を提供した者に対し、その情報に関して、秘密保持義務を負担する。

(2)本条(1)は、

(a)育成者権の侵害があったことを立証する目的、あるいはそれに関連する場合、

(b)育成者権の侵害手続の目的、あるいはそれに関連する場合には、

情報の開示を制限する効力はない。

 

第35条 参照用種苗

 

(1)監督官は、参照用種苗の集合体を確立し、維持することができる。

(2)監督官は、参照用種苗の集合体を維持するについて第三者が負担した費用を、監督官が判断する金額につき支払うことができる。

 

一般規定

 

第36条 法人による違反行為その他

 

(1)本法第1章に定められた違反を法人がなした場合であって、かかる違反が法人の取締役、役員、事務責任者またはそれらと類似の者又は同等の権限のもとに行動している者の承諾または黙認のもとで行われた場合、あるいはそれらの者の過失に帰すべきものであることが証明された場合には、その者は法人とともに違反に対して有罪となり、それに従って処罰される。

(2)本法第1章に定められた違反をスコットランド・パートナーシップがなした場合であって、かかる違反が同パートナーシップのパートナーの承諾または黙認のもとで行われた場合、あるいはそれらの者の過失に帰すべきものであることが証明された場合には、その者は法人とともに違反に対して有罪となり、それに従って処罰される。

 

第37条 違反行為についての管轄

 

(1)本法第1章に定められた違反行為の手続は、違反を問われる者に対し、その者がその際にいる場所を管轄する適切なイギリス連合王国裁判所においてなすことができる。

(2)本条(1)は、その他の管轄を排除するものではない。

 

第38条 本法第1章の解釈

 

(1)本法第1章において、

「Council Regulation」とは、共同体育成者権について定めた1994年6月27日番号2100/94のCouncil Regulation(EC)を意味し、Council Regulationについての特定の条項は、まさにこの規則における条項あるいは共同体についての代わりの条項(いずれも必要に応じて修正されるものを含む)を意味する。

「公報」とは、1964年植物品種及び種子法第34条に基づき公表される公報を意味する。

「名称」には、記号表示を含む。

「保護品種」とは、育成者権に関連して、かかる権利付与の出願の対象となる品種をいう。

「品種」とは、第1条(3)に定める品種をいう。

(2)本法第1章において、育成者権付与の出願人あるいは育成者には、規定の内容が許す限り、それらの者が承継した前権利者及びそれらの者の承継人をも含むものとする。

(3)本法第1章の目的のため、品種の存在は、次の場合に公知であるものとする。

(a)いかなる管轄区域においてであっても、育成者権の対象であるか、対象であったもの

(b)いかなる管轄区域においてであっても、育成者権登録が正式になされているか、なされていたことがあったもの

(c)(a)あるいは(b)のための、出願の対象となっているもの

(4)これらのほか、公知は、例えば次の場合に成立する。

(a)既に商業的目的のために栽培あるいは利用されている品種

(b)認知されている商業用あるいは植物学上の参照用集合体に含まれているもの

(c)公刊物において明確に記載のあるもの

 

第39条 本法第1章の国王への適用

 

(1)(a)国王の使用人又は代理人が育成者権を侵害し又は第20条に基づく民事訴訟の責任を負う場合であって、かつ、(b)その権利侵害あるいは違法行為が国王の権限によってなされた場合には、権利侵害あるいは違法行為についての民事訴訟は国王に対して行われる。

(2)本条(1)に定める場合を除き、育成者権の侵害又は第20条に基づく違法行為について、国王に対し、1947年国王訴訟手続法により行われることはない。

(3)第11条は、その効力が育成者権の権利行使が可能な期間を延長するものである場合には、現存する権利にのみ適用される。

(4)本条において、「現存する権利」とは、本法第1章により行使可能なものとなっている、1964年植物品種及び種子法の第1章のもとで付与された育成者権をいう。

 

第40条 既存の権利への第1章の適用

 

(1)本条の各号に除くほか、本法の第1章の規定は、本法第1章のもとで付与される育成者権に適用されるのと同じく、既存の権利にも適用される。

(2)第5条は既存の権利に適用されない。

(3)第11条は、既存の権利を行使しうる期間を延長するという限度において適用される。

(4)本条において、「既存の権利」とは、1964年植物品種種子法第1章のもとで付与された育成者権であって、本法の効力発生時において行使しうる権利をいう。

 

移行条項

 

第41条 近年に創作された品種

 

(1)本条は、本法第1章が効力を生ずる日から12ヶ月以内に育成者権についての出願がなされ、かかる出願が次に掲げる品種に関する場合に適用される。

(a)本法第1章が効力を生じたときに存在していた品種であって、

(b)本条第1章が効力を生じる直前において、1964年植物品種及び種子法(育成者権の付与)において定める属あるいは種に該当するものではなく、かつ、

(c)本法附則2のパラグラフ4(2)が適用されないものである場合。

(2)第4条(2)に定める目的のため、出願の対象となっている品種は、イギリスにおいて、本法第1章が効力を生ずる日から4年さかのぼった日より前に、ただし樹木あるいはぶどうについては6年さかのぼった日より前に、出願人の同意のもと、それぞれ当該品種についての種苗あるいは収穫物が品種を利用する目的において販売されたり廃棄されたりしていない場合には、新規性があるものとみなされる。

(3)本法附則2のパラグラフ4(4)及び(10)は、本条(2)の目的のためにも適用される。

(4)本条に基づいて育成者権が付与された場合、その期間は、出願前に、イギリスにおいて、出願人の同意のもとで当該品種についての種苗又は収穫物が品種を利用する目的において販売されたり廃棄された最初の日から1年を超えない期間について短縮される。

 

第2章  植物品種及び種子裁判所

 

第42条 裁判所

 

(1)植物品種及び種子裁判所(「品種種子裁判所」という)は、引き続き設置されるものとする。

(2)本法附則3(品種種子裁判所についての規則を定める)は効力を生ずる。

 

第43条 仲裁契約による管轄

 

(1)品種種子裁判所は、育成者権の侵害に関して又は育成者権の侵害を含む事案に関して締結された仲裁契約により品種種子裁判所に付託することと合意された事案について審理し判決するものとする。

(2)仲裁契約に基づき品種種子裁判所に支払うべき手数料は品種種子裁判所が決定するものとする。

(3)1894年スコットランド仲裁法第4条(仲裁人指名権限)に定められた事項は、品種種子裁判所には適用されない。

(4)本条をイングランド及びウェールズ、北アイルランドに適用する場合には、「仲裁契約」とは1996年仲裁法第1章に定められたと同じ意味を持つものとする。

 

第44条 法令による管轄

 

大臣は、法令に基づく管轄のもとで品種種子裁判所へなしうる不服申立に関する規則を、次の内容にて定めることができる。

(a)イギリスのいずれの地方において不服申立が審理されるかを定めること

(b)不服申立人以外の者及び不服申立の対象となった決定をなした者が当事者として出廷し聴聞の機会を得ること

(c)不服申立の最終判決前において、不服申立の対象となっている決定の実施を停止することを定めること、又は停止することを許可若しくは要求することを定めること

(d)不服申立の対象となっている決定の実施を停止することにより影響を受ける者に対して、当該停止を周知させることを保証するための通知を公表し、あるいはその他の措置をとることを定めること。

 

第45条 品種種子裁判所の判決に対する上訴

 

(1)法令の管轄のもとでなされた品種種子裁判所がなす判決に関連し、1992年the Tribunals and Inquiries Act 第11条は、品種種子裁判所が同条(1)に定める裁判所に含まれるものとして適用される。

(2)本条(1)に基づく上訴の権利を除き、法令の管轄のもとでなされた品種種子裁判所の判決は、最終的かつ終局的なものとする。

 

第46条 第2章の解釈

 

本法第2章において、品種種子裁判所の「法令の管轄」とは、本法第1章に基づく同裁判所の管轄、1964年植物品種及び種子法第2章に基づく管轄あるいは1965年北アイルランド種子法に基づく管轄を意味する。

 

第3章   雑則及び一般条項

 

雑則

 

第47条 種子規則違反行為に対する手続のための期限の延長

 

1964年植物品種法第28条(刑事手続制度)の2項に続き、次の事項を追加する。

          (2A)

1980年the Magistrates’ Court Act の第127条(1)あるいは1995年刑事訴訟法(スコットランド)第136条にかかわらず、種子規則が定める違反行為のための手続は、違反行為がなされたときから1年以内であればいつでもなすことができる。

 

一般

 

第48条 規則及び命令

 

(1)本法に基づき大臣が定める規則あるいは命令は、

(a)異なる案件あるいは異なる状況によって異なる定めとすることができ、

(b)大臣が目的にかなったものと判断する、補足的、付随的、暫定的な定めをすることができる

(2)本法に基づき大臣が定める規則あるいは命令は、法令によって制定されなければならない。

(3)本法に基づき大臣が定める規則あるいは命令が含まれる法令は、第9条(12)を除き、議会のいずれかの決議に基づき取り消しうるものとする。

(4)第9条(12)項に基づく命令は、その命令案が各議会に提出され、その決議によって承認されない限り制定されることはない。

(5)本法に基づき規則あるいは命令が制定される前に、大臣は、その規則あるいは命令によって重大な影響を受ける可能性のある団体の代表者の意見を聞くものとする。

(6)本条は、第54条(3)における命令には適用されない。

 

第49条 一般的な解釈

 

(1)本法において、「監督官」とは、第2条(1)に定める意味を有する。

「大臣」とは、農林水産大臣、スコットランド長官、ウェールズ長官、北アイルランド長官(共同して行動する)を意味するものとする。

「裁判所」とは、第42条に定める意味を有する。

(2)本法において、育成者権には第7条に定める権利も含むものとする。

 

第50条 費用の受領

 

本法に基づき監督官あるいは品種種子裁判所が受領すべき費用は整理公債基金に支払わなければならない。

 

第51条 改正

 

(1)1964年植物品種法の第34条において、

(a)1項の末尾に「あるいは1997年植物品種法第1章」を挿入する。

(b)2項の「本法第5条」の部分を、「1997年植物品種法第18条」に置き換える。

(2)1964年植物品種法の第38条において、「裁判所」の部分を、「裁判所とは、品種種子裁判所を意味する」と置き換える。

(3)1967年the Parliamentary Commissioner Act の附則4において、品種種子裁判所に関連した記載のうち、「裁判所」の後に「(1997年植物品種法第42条に定めるものをいう)」と挿入する。

(4)1968年the Trade Description Actの第2条4項において、パラグラフ(g)の後に、「(h)1997年植物品種法」を追加する。

(5)1992年the Tribunal and Inquiries Actの附則1、パラグラフ36において,

(a)サブパラグラフ(a)の「1964年植物品種法第11条5項」という記載について、「1997年植物品種法附則1、パラグラフ3」に置き換える。

(b)サブパラグラフ(b)の「本法第10条により制定される」という記載について、「(本法第42条に定める)」と置き換える。

 

第52条 廃止

 

本法附則4に定める立法は、同附則のコラム3に特定されている範囲で廃止される。

 

第53条 拡大

 

(1)本法は、第47条を除くほか、北アイルランドにも適用される。

(2)女王陛下は、枢密院の命令によって、女王陛下が適切であると判断する範囲において、本法のいずれの条項についても、チャンネル諸島あるいはマン島等に適用を拡大するよう指揮することができる。

(3)前項における枢密院の命令は、女王陛下が目的にかなうと判断する暫定的かつ間接的なものを含むものとする。

 

第54条 法の略称及び施行日

 

(1)本法は、1997年植物品種法と称される。

(2)本条、第49条及び第53条は、本法が議会において可決された日に効力を有するものとする。

(3)本法のその他の条項は、大臣が法令に基づく命令によって指定された日あるいは別の目的のために指定された日に効力を有するものとする。

(4)本条(3)に基づく命令は、大臣が目的にかなうと判断する、暫定的な条項を含むことができる。

 

 

附則1

植物品種権局

 

職員

 

パラグラフ1 

大臣は、裁量により、植物品種局に所属する副監督官その他の職員を指名することができる。

 

費用

 

パラグラフ2 

大臣は、自治大臣の同意を得たうえで、監督官その他パラブラフ1に定める職員に対し、報酬を支払うことができる。

 

職員の権限

 

パラグラフ3 

大臣は、監督官がなしうる行為等について、他の職員がこれをなすことができるよう他の職員に権限を付与することができる。

 

書類の真正

 

パラグラフ4

監督官が発令する明白な証拠(あるいはスコットランドにおいては十分な証拠)としての書面は、コピーあるいは真正な写しとしての証明書として、あるいはパラブラフ1において指名され、本パラグラフにより証明書を発行する権限を付与された職員による証明書として、あらゆる法的手続において提供することができる。

 

パラグラフ5

パラグラフ4に基づいて証明されるべき書類は、反証のない限り、証明者の署名がない場合であっても正式に証明されたものとみなされる。

 

 

附則2

育成者権付与の条件

 

第1章 付与の要件

 

区別性

 

パラグラフ1

品種は、出願時において、その存在が一般に知られているすべての他の品種と正確な説明のできる一つまたは複数の特徴において明確に区別される場合には、区別性があるものとする。

 

均一性

 

パラグラフ2 

品種は、有性繁殖をすること又は栄養繁殖をすることから生ずる特殊性から予測できる変異を除くほか、特性(区別性における判断において対象となった特性に含まれるものとする)が十分に均一である場合には、均一性があるものとする。

 

安定性

 

パラグラフ3  

品種は、繰り返し増殖させた後に又は特別な増殖周期がある場合にあっては当該周期の終わりに特性(区別性その他の要件における判断において対象となった特性に含まれるものとする)が変わらない場合には、安定性があるものとする。

 

新規性

 

パラグラフ4 

(1)品種は本パラグラフ(2)及び(3)が該当するとき新規性を有するものとみなされる。

(2)品種の種苗または収穫物について、イギリス国内において出願日から1年遡った日より前に、出願人の同意を得て品種の利用を目的とした販売その他の譲渡がなされていない場合。

(3)品種の種苗または収穫物について、イギリス国外において出願日から4年(樹木あるいはブドウの場合は6年)遡った日より前に、出願人の同意を得て品種の利用を目的とした販売その他の譲渡がなされていない場合。

(4)本パラグラフ(5)(6)(8)あるいは(9)が適用される販売ないし譲渡には、(2)及び(3)は適用されない。

(5)販売ないし譲渡時において既に育成者権の付与を受ける権利を有している者に対する品種の素材の在庫の販売あるいは譲渡、あるいはその後において育成者権の付与を受ける権利を有することとなった者に対する品種の素材の在庫の販売あるいは譲渡。

(6)(a)適切な取り決めに基づいて第三者に種苗が販売ないし譲渡された場合

(b)何らかの取り決めにより種苗を利用している者から、その利用から直接又は間接的に生産された素材について、出願人に対してなされる販売又は譲渡。

(7)本パラグラフ(6)に定める「適切な取り決め」とは、(a)第三者が出願人の在庫を増加させる目的で又は試験もしくは検査を行う目的で、出願人の管理下において当該種苗をその第三者が使用する取り決めであり、かつ、(b)直接又は間接に、生産される素材の全部が出願人の所有となる旨の取り決めを意味する。

(8) 本パラグラフは、種苗以外である次の素材の販売ないし譲渡を対象とする。(a)品種を育成する過程で生産されたもの、(b)出願人の種苗を増加させる過程で生産されたもの、あるいは(c)品種についてのテストを実施する過程で生産されたもの

(9) 販売以外の、展示又は陳列の目的で品種の素材を譲渡すること。

(10)本パラグラフ(2)及び(3)の適用において、ある品種を使用する目的でその種苗又は収穫物を販売ないし譲渡する場合において、その品種が別の品種に関連する場合には、その別の品種について、それを使用する目的でその種苗又は収穫物を販売ないし譲渡することも品種の販売ないし譲渡とみなす。

(11)本パラグラフ(10)の適用において、その性質として他の品種を反復して使用することが反復する生産に必要な品種は、その品種に関連するとみなす。

 

第2章 出願人間の優先順位

 

パラグラフ5

(1)品種が2人以上の者により、それぞれ独立して育成または発見された場合、それらの者のうち、その品種に関して最初に出願をした者及びその承継人が、育成者権を付与される権限を有する。

(2)同じ品種に関して同日に出願をした者の間においては、その品種に関し、最初に育成者権の付与を求めうる地位にあった者、あるいは本法本章が常に施行されていたとすれば、最初に育成者権の付与を求めうる地位にあった者が、権限を有するものとする。

 

パラグラフ6

(1)次に定める要件を充足する場合、育成者権の付与を求める出願は、パラグラフ1、4及び5の目的のため、実際の出願日ではなく、本パラグラフ(7)に定める、より早い日になされたものとする。

(2)第1の要件は、本法本章に定める出願前12ヶ月において、出願人が、次のいずれかによる法令に基づき、同様の出願を正規になしたことである。

(a)欧州共同体

(b)その他政府間機関あるいは、出願時において、条約第1条(xi)により定義される同盟国あるいは州、あるいは

(c)出願時において、大臣による命令により、本パラグラフの目的のために指定された国あるいは地域

(3)第2の要件は、出願人が、本法本章に基づく出願の12ヶ月よりも以前に同様の出願を正規になしたことがないことである。

(4)第3の要件は、本法本章に基づく出願において、同様の出願を引用することによって、本パラグラフによる優先権の主張をなさなければならない。

(5)第4の要件は、優先権の主張の基礎となる出願が、本法本章による出願時において、取り下げられたり、拒絶されていないことである。

(6)第5の要件として、本法本章に基づく出願日から3ヶ月以内に、出願人は、監督官に対し、優先権の基礎となる出願のコピーであって、その出願先の当局によって正式なコピーであることが認証されたものを提出しなければならない。

(7)本パラグラフ(1)において、より早い日とされた日とは、本パラグラフ(2)において同様の出願とされた出願日とする。

(8)本パラグラフ(2)に定める同様の出願が複数なされた場合においては、本パラグラフ(4)から(7)までの規定は、それらのうち最も早い出願についてのものと解釈される。

(9)本パラグラフにおいて、

(a)「条約」とは、1961年12月2日に制定され、1972年11月10日、1978年10月23日、1991年3月19日にそれぞれジュネーブで改正された、植物の新品種の保護に関する国際条約をいう。

(b)育成者権の付与に関連して言及される、同様の出願とは、本法本章における出願に関連する品種についての育成者権付与のための出願をいう。

 

パラグラフ7

(1)パラグラフ6に基づく育成者権付与出願の優先権は、出願人が、関連する期間内において、付与の以前において出願人が充足すべき要件のすべてを充たさない場合には、その権利をはく奪される。

(2)本パラグラフ(1)の目的において、関連する期間とは、出願人がパラグラフ6に基づいて優先権を主張できた最後の日から2年間をいう。

(3)(a)育成者権の付与のための出願において、パラグラフ6に基づく優先権を享受し、

(b)その優先権の基礎となった出願が、出願人が付与の前に充足すべきすべての要件を充たす前に取り下げられるあるいは拒絶された場合には、

本パラグラフ(1)に定める「関連する期間」は、「監督官が特定する期間」と読み替えるものとする。

 

 

附則3

植物品種及び種子裁判所

 

品種種子裁判所の構成

 

パラグラフ1

品種種子裁判所の裁判権は、次の構成体によって行使される。本法において、又は1964年植物品種法において言及されるところの「裁判所」は、本パラグラフにより解釈される。

(a)後記に該当する裁判長

(b)パラグラフ7(1)(a)によって構成される委員団からの構成員1名

(c)パラグラフ7(1)(b)によって構成される委員団からの構成員1名

 

裁判長

 

パラグラフ2

(1)大法官は、イングランド及びウェールズで審理する事件のための裁判長を指名する。

(2)本パラグラフにより裁判長となるべき者は、1990年the Courts and Legal Services Act 71条に定める7年の資格期間を有していなければならず、本パラグラフによってのみ指名される。

 

パラグラフ3

(1)スコットランド民事控訴院の長官は、スコットランドで審理する事件のための裁判長を指名する。

(2)本パラグラフにより裁判長となるべき者は、スコットランドにおいて少なくとも7年間、アドボケイターあるいはソリシターとしての活動した経歴を有していなければならない。

 

パラグラフ4

(1)北アイルランドの司法長官は、北アイルランドで審理する事件のための裁判長を指名する。

(2)本パラグラフにより裁判長となるべき者は、少なくとも7年間、北アイルランド弁護士会に所属するか、北アイルランド最高裁判所のソリシターであったものでなければならない。

 

パラグラフ5

(1)本パラグラフ(2)に定める場合を除き、パラグラフ2、3、4に基づく指名がなされた者の在任期間は、指名権限者の裁量によって指名前に定めるものとする。

(2)パラグラフ2、3、4に基づく指名がなされた者の在任期間は、その者が70歳になる日を超えて延長してはならない。

(3)パラグラフ2、3、4に基づく指名がなされた者は再任されることができる。

(4)パラグラフ2、3、4に基づく指名がなされた者は、指名権者に対して書面の通知をなすことにより辞任することができる。

(5)指名権者は、パラグラフ2、3、4に基づく指名がなされた者の指名について、その者がその職にふさわしくない、あるいは職務を果たす能力に欠けている場合には、これを取り消すことができる。

(6)本パラグラフ(2)は、1993年Judicial Pensions and Retirement Act(75歳まで在任を認めるもの)第26条(4)から(6)の定めに服するものとする。

 

パラグラフ6

(1)パラグラフ2、3、4に基づく指名がなされた者が一時的に不在となるか、職務を執行することができない場合には、指名権者は、その者の代理となる者を指名することができる。

(2)パラグラフ2、3、4に基づく指名がなされた者の代理として指名される者は、各パラグラフにおける指名要件を満たすものでなければならない。

(3)本パラグラフ(1)に基づき、パラグラフ2、3、4に基づく指名がなされた者の代理として指名された者は、その者の権能をすべて有する。

 

2つの委員団

 

パラグラフ7

(1)大臣は、(a)農業、園芸あるいは林業における広範かつ一般的な知識を有する者で構成される委員団、(b)植物の特定の種や属について、あるいは種子産業について、特別な知識を有する者で構成される委員団を編成し、あるいは適宜これを見直すことができる。

(2)大臣による委員団の編成を見直す権限には、1992年Tribunals and Inquiries 法の第7条(特定の場合の免職には大法官及びスコットランドと北アイルランドの特定の裁判官の同意を要すると定めるもの)に基づいて、各委員団のメンバーを解職する権限を含むものとする。

 

構成員の選任

 

パラグラフ8

(1)委員団から事件を扱う構成員を選出する場合には次の方法による。

(a)大臣は、特定の事件又は特定のクラスあるいはグループに属する事件を審理するための構成員を選出することができる。

(b)特定の事件を審理するために選出された構成員の名から、特定のクラスあるいはグループに属する事件を審理する構成員を選出することができる。また、この特定の事件を審理する構成員からさらに構成員を選出する場合には、大臣により、又は大臣が指示した場合には裁判長により選出する。

(2)パラブラフ7(1)(b)の委員団の構成員は、特定の事件あるいは特定のクラスあるいはグループに属する事件の主題に対する知識に基づき選出されるものとする。

 

品種種子裁判所の開廷

 

パラグラフ9

品種種子裁判所は、イギリスにおいて申し立てられた裁判手続について、イギリスのどこにおいても開廷することができる。

 

品種種子裁判所の決定

 

パラグラフ10

(1)品種種子裁判所の決定は、裁判体の構成員の全員一致によらない場合には、多数決で決定される。

(2)品種種子裁判所における審理の開始後、品種種子裁判所の3名の構成員のうち1名が病気その他の理由で審理を続行することが不可能となった場合、その裁判所はその訴訟の当事者全員の同意を得たうえで残りの2名の構成員により継続され、審理及び判決もそれに従って行われる。

(3)本パラグラフ(2)に基づく継続審理において、残り2名の構成員の意見が一致しない場合には、その訴訟の当事者の申請により再開され、通常の構成による裁判所による判決がなされるものとする。

(4)品種種子裁判所の判決は、その構成員が適法に任命ないし選出されなかったという理由で異議を申し立てることはできない。

 

費用

 

パラグラフ11

(1)品種種子裁判所は、法定裁判管轄権によりイングランド、ウェールズ、北アイルランドにおいて審理された事件について、当事者の一方に対して他の当事者に対し、(a)その他の当事者が要した訴訟費用に関して定める特定の金額、あるいは(b)査定された金額(taxed amount)を、支払うよう命じることができる。

(2)イングランド及びウェールズにおける審理に関し、本パラグラフ(1)が適用される場合であって、査定が要求される場合には、州裁判所においては州裁判所における審理のために州裁判所規則により定められた基準にしたがって当該命令により示された基準、又は命令がない場合には、州裁判所により示された基準にしたがって査定されるものとする。

(3)北アイルランドにおける審理に関し、本パラグラフ(1)が適用される場合であって、命令により査定が要求される場合には、北アイルランド最高裁判所の税務官により、1980年北アイルランド州裁判所令に基づき審理される州裁判所審理の基準にしたがって当該命令により示された基準、又は命令がない場合には、州裁判所により示された基準にしたがって査定されるものとする。

 

パラグラフ12

法定裁判管轄権によりスコットランドの裁判所で審理された事件に関し、品種種子裁判所は、当事者の一方に対して他の当事者に対し、その他の当事者が要した訴訟費用に関して特定の金額を支払うこと、あるいは査定された金額ないしは和解された金額を支払うよう命じることができる。

 

規則

 

パラグラフ13

(1)大法官は、品種種子裁判所の裁判権の行使にかかる審理に関連する手続に関する規則を定めることができ、またその審理に関して徴求すべき費用についての規則を定めることができる。特に次の事項に関する規則が含まれる。

(a)品種種子裁判所が公開審理を行うべき、あるいは行わない場合の要件について

(b)品種種子裁判所の判決の様式について

(c)訴訟提起ないし手続を申し立てるべき期間

(d)審理において要求される又は許容される証拠

(e)審理における、宣誓ないし確約に基づく両当事者の審問、証人の審問

(f)審理における証人出廷の確保及び書類の提出に関する手続

(2)本パラグラフ(1)により定められる規則は、法令によって定められる(その法令は議院のいずれか1院の決議により取り消されうる)。

 

品種種子裁判所構成員の報酬

 

パラグラフ14

大臣は、その裁量により、品種種子裁判所構成員の報酬を決定する。

 

職員及び従業員

 

パラグラフ15

(1)大臣は、その裁量により、品種種子裁判所の職員及び従業員を任命することができる。

(2)本パラグラフにより任命された職員及び従業員には大臣が決定する給与及び手当が支給されるものとする。

 

解釈

 

パラグラフ16

本附則において、

「指名権限」とは、

(a)パラグラフ2に基づく指名については、大法官

(b)パラグラフ3に基づく指名については、スコットランド民事控訴院の長官

(c)パラグラフ4に基づく指名については、北アイルランドの司法長官

 

「該当する裁判長」とは、

(a)イングランド及びウェールズの裁判所における審理については、パラグラフ2に基づいて指名された者

(b)スコットランドの裁判所における審理については、パラグラフ3に基づいて指名された者

(c)北アイルランドの裁判所における審理については、パラグラフ4に基づいて指名された者

を意味する。

 

附則4

廃止

 

廃止の範囲

 

1964 c.14   1964年植物品種法

第1章を廃止

第37条(1)パラグラフ(a)乃至(c)、第37条(2)のうち“or the Controller or the Tribune”の部分。

第38条(1)のうち、”the Controller”、“plant variety” “variety”の部分。

第39条(2)パラグラフ(a)及び39条3(b)を廃止

附則1から4を廃止

1968 c.34   1968年農業法

        第43条

        附則7

1972 c.68   1972年the European Communities Act

        附則4のうち、パラグラフ5(5)

1976 c.34   1976年the Restrictive Trade Practices Act

        附則5のうち、第3パラグラフ

1976 c.53   1976年the Resale Prices Act

        第10条(4)(b)のうち、orから末尾まで。

1983 c.17   1983年the Plant Varieties Act

        全法律

1990 c.41   1990年the Courts and Legal Services Act

        附則10のうち、パラグラフ21

1992 c.53   1992年the Tribunals and Inquiries Act

        附則3のうち、パラグラフ2

1993 c.8   1993年the Judicial Pensions and Retirement Act

        附則6のうち、パラグラフ54

1994 c.26   1994年the Trade Marks Act

        附則4のうち、パラグラフ1(2)の表のうち、1964年植物品種法に関連する部分

1996 c.23   1996年the Arbitration Act

        附則3のうち、パラグラフ18

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