Plant Variety Protection Act Study Group
種苗法研究会
イギリス1998年 育成者権規則
農林水産及び食料省担当大臣、スコットランド担当大臣、ウェールズ担当大臣及び北アイルランド担当大臣は、共同して、1997年植物品種法第17条(8)、第18条(1)(a)及び(c)、第18条(2)、第22条(2)、第24条、第26条(2)(a)、第28条(1)及び(2)、第44条及び第48条(1)に基づき付与された権限により、1992年the Tribunals and Inquiries Act第8条による重大な影響を受ける可能性がある者を代表すると考えられる団体及び裁判所評議会と協議のうえ、以下のとおり本規則を制定する。
第1条 タイトル及び効力発生日
本規則は、1998年育成者権規則として、1998年5月8日に発効する。
第2条 解釈
(1)本規則において、
「法」とは、1997年植物品種法をいう。
「権利者」とは、品種の育成者権の保持者をいう。
「庁」とは、植物品種権庁をいう。
「育成者登録証」とは、監督官により育成者権の付与を証するために発行される書類をいう。
「育成者権」とは、法第1章に従い付与される権利をいう。
「育成者権ライセンシー」とは、品種に関連して法第6条(2)に従い権限を付与された者をいう。
「植物品種記録」とは、本規則12(2)に基づき監督官により保持される記録をいう。
「関係人」とは、本規則7(2)において定義される意味を有する。
「登録」とは、本規則12(1)に基づき監督官により保持される登録をいう。
「関連法令」とは、a)法、b)本規則、c)1978年育成者権規則第18条をいう。
(2)本規則において、
(a)規則の番号あるいは附則の番号が言及されている場合、それは本規則の番号あるいは附則の番号を示す。
(b)規則中のパラグラフの番号は、当該規則におけるパラグラフの番号とする。
(c)条文の番号は、法における条文の番号とする。
第3条 出願
関連法令のもとでなされる出願は、書面によらなければならず、出願人の署名がなされたうえで監督官に提出されなければならない。
第4条 反復出願
(1)監督官は、出願人が関連法令のもとで何ら合理的理由なく反復して出願している場合には、当該出願を拒絶することができる。
(2)本規則において「反復出願」とは、監督官が判断を下した以前の出願から12ヶ月以内にその出願と同じ主題で同様の状況下でなされる出願をいう。
第5条 公開
(1)監督官は、別表1A(1)、別表1B(2)、別表1C(2)にそれぞれ定める事項を公報に公示する。
(2)監督官は、育成者権の期間満了の1ヶ月前までにその期間満了を公報に公示する。
(3)本規則に基づき公開される事項は、監督官が適切であると判断した場合、本条(1)及び(2)の事項の詳細を含めることができる。
第6条 書面による主張ができる事項
(1)別表1A(2)に定める者は、同(1)に定める事項に関し、監督官に対して書面による主張をなすことができる。
(2)監督官は、別表1Aに定める事項を公示するにあたり、公報に次の事項をあわせて公開しなければならない。
(a)監督官に対して主張をなすための方法
(b)主張を提出することができる期間
(c)主張を提出する手続き
(d)本条(2)(c)により提出された主張についてさらに主張することができる期間
(3)監督官は、出願人及び本条(2)に基づいて主張を提出した者に対し、それに対する判断及びその理由を通知しなければならない。
第7条 書面あるいは口頭による主張ができる事項
(1)別表1B(3)に定める者は、監督官に対して書面による主張をなすことができ、同(2)に定める各事項に関連して聴聞の機会を有する。
(2)本規則において、「関係人」とは、次の者を意味する。
(a)本条(1)に基づき主張を提出する者、及び
(b)本条(3)に定める者
(3)本条(2)(b)における者とは、別表1B(2)に定める各事項に関連し、次の者を意味する。
(a)番号1の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(b)番号2の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(c)番号3の事項については、サブパラグラフ(a)及び(b)に定める者
(d)番号4の事項については、サブパラグラフ(a)(b)及び(c)に定める者
(e)番号5の事項については、サブパラグラフ(a)(b)及び(c)に定める者
(f)番号6の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(g)番号7の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(h)番号8の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(4)監督官は、別表1B(2)に定める事項を公示するにあたり、公報に次の事項をあわせて公示しなければならない。
(a)監督官に対して主張をなするための方法
(b)主張を提出することができる期間
(c)主張を提出する手続き
(d)本条(4)(c)により提出された主張についてさらに主張することができる期間
(e)聴聞の機会を求める申立の方法
(f)聴聞の機会を求める申立をなすべき期間
(g)聴聞の機会以前に主張及び補充書面を提出すべき期間
第8条口頭の主張についての聴聞
(1)本規則第7条(4)(e)及び(f)に基づき聴聞の機会を求める申立をなした者がある場合、監督官は、申立人及びその他の関係人が聴聞の機会を得るよう、その日時とイギリス内における場所を指定しなければならない。
(2)聴聞のための日時と場所を指定するにあたり、監督官は、関係人や証人の便、申立に関連して見分すべき土地の立地、関係人の要望や費用を含むその他の状況を考慮しなければならない。
(3)監督官は本条(1)に定める聴聞手続きを実施するための者を指名することができ、そのような場合、本規則において聴聞手続きの実施に関して監督官について定めた部分は、本項により指名された者について定めたものとみなす。
(4)監督官は、各関係人に対し、聴聞の日時及び場所を14日前までに告知する。
(5)関係人は、聴聞手続きに代理人を指名することができる。
(6)聴聞手続きに出席した関係人あるいはその代理人は、発言することができ、証人を申請することができ、また、本条(7)に基づき書類を提出することができ、聴聞手続きに喚問された証人に対して直接質問することができる。
(7)監督官の許可ある場合を除き、書面の提出は、本規則第7条(4)(g)によらなければならない。
(8)本パラグラフ(9)による場合を除き、聴聞手続きは公開とする。ただし、監督官は、聴聞手続きに出席する関係人あるいはその代理人と協議のうえ、非公開と決定することができる。
(9)裁判所評議会あるいはスコットランド評議会の各委員は、その権限に基づき、聴聞手続きに出席することができる。
(10)本条(11)による場合を除き、監督官の判断は、不服申立のための期間を徒過した後に監督官が指定した日時に効力を生じる。
(11)監督官が、出願に対して権利を付与した場合であって、権利の付与に対して関係人が書面主張を行わず、聴聞の機会も持たなかった場合においては、監督官の判断は、監督官が指定した日時に効力を生じる。
(12)監督官は、関係人に対し、その判断、理由及び不服申立をなす期間及び方法を告知しなければならない。
(13)監督官は、公報において、判断の詳細と不服申立をなす期間及び方法を公示しなければならない。
第9条 品種種子裁判所への不服申立
(1)法第2章における該当条項あるいは本規則のもとでなされる品種種子裁判所への不服申立手続は、品種種子裁判所の裁判長により、本規則第8条(2)に定める事項及び裁判体構成員の便宜、監督官が手続への出席を要求している場合には監督官の便宜を考慮のうえ、決定されるイギリス内の地において実施される。
(2)関係人及び関係人により指名された代理人は、監督官の判断に関連する手続のため、監督官の判断に対する不服申立手続において、当事者として出席し、聴聞の機会を与えられる。
(3)関連法令に基づき判断に対する不服申立がなされた場合、監督官の当該判断は不服申立における最終判断がなされるまで一時停止されるものとする。
(4)監督官は、公報において、不服申立がなされた事実、前項に基づき監督官の判断による手続が一時停止されている事実、不服申立が取り下げられた場合は取り下げの事実を公示しなければならない。
(5)監督官は、不服申立手続においてなされた最終判断を実行するために必要な手続をとり、また、そのような判断が監督官自らなしたものであれば、本規則に従って要求される手続をとらなければならない。
第10条 強制ライセンスの効力発生
法第17条(8)(a)に定める期間(規則において育成者権の付与の日と強制ライセンスの効力発生日との間において経過すべき期間を特定すると述べている)は、すべての品種について2年間とする。
第11条 その他の不服申立権
法第26条(1)に定める品種種子裁判所への不服申立に加え、法第25条(3)(a)(団体ないしは個人が、第25条が適用される申請に関して、主張を述べる機会を監督官に要求した場合)に基づく申立を監督官が拒絶した場合、その判断に対して品種種子裁判所へ不服申立をなすことができる。
第12条 植物品種の名称登録及び植物品種記録
(1)監督官は、付与された育成者権について、その植物品種の名称を登録しなければならない。
(2)監督官は、次の事項を含む品種についての記録を維持しなければならない。
(a)育成者権付与の申請がなされ、判断のための手続におかれている品種については、本条(3)に定める情報
(b)育成者権が付与された品種については、本条(4)に定める情報
(3)本条(2)(a)による情報は下記のとおりとする。
(a)出願の受領日
(b)公報に出願の詳細を公開した日
(c)出願人の氏名及び住所
(d)出願人によって提供されている植物品種の特徴の記載内容
(e)出願が公報に公開された際に監督官により当該植物品種に付与された番号
(f)公報に公開された植物品種の名称
(g)その他監督官が望ましいと判断する事項
(4)本条(2)(b)による情報は下記のとおりとする。
(a)育成者権の保持者の氏名及び住所
(b)植物品種の特徴の記載内容
(c)公報に公開された植物品種の名称
(d)育成者権が付与された日及び期間(延長期間を含む)ならびに育成者権の期間満了やその他の終了、あるいは育成者権が無効と宣言されたこと
(e)育成者権の付与前において、本条(2)(a)に基づきその品種について記録された情報
(f)その他監督官が望ましいと判断する事項
(5)第三者の権利を承継することによって育成者権の保持者となった者は、監督官に対して当該植物品種の記録に記載されることを申請することができ、その者が権利者であることを条件として、監督官はそのように記録を修正しなければならない。
(6)植物品種記録にその氏名と住所が登録された者は、氏名あるいは住所の変更があった場合には、監督官に対してそのように記録を修正するよう申請しなければならない。
(7)監督官は、他の監督官の権限に影響を与えることなく、申請によりあるいは申請がなくとも、登録あるいは植物品種記録の誤りあるいは脱落を修正することができる。
(8)登録あるいは植物品種記録を修正する前に、監督官は(ただし、監督官がその修正が軽微なものであって、必要がないと判断する場合は除く)、修正をしようとしている登録あるいは植物品種記録に該当する植物品種の権利保持者に対して修正の提案を通知し、公報において修正の提案を公示しなければならない。また、監督官は、修正提案に関し、特定の期間に書面による異議を申し述べることができる旨を述べ、異議について検討するまでは修正をすることができない。
(9)本規則第13条(2)の場合を除き、登録及び植物品種記録は、植物品種権庁の職員による検査に服するものとする。
第13条 試験報告
(1)本条(2)による場合を除き、監督官は、育成者権付与の対象となっている出願にかかる植物品種であって、監督官の判断に服するものについてなされた試験のレポートを受領した場合、植物品種権庁において、レポートを公けのメンバーの検分の対象としなければならない。
(2)交配種の遺伝源の詳細については、権利の保持者が同意しないかぎり、検分の対象としない。
第14条 英語以外の言語による書面
関連法令により監督官に対して書面が提出され、当該書面が英語以外の言語により記載されている場合、監督官が格別に指示しない限り、英語による完全かつ適切な訳を付さなければならない。
第15条 育成者権証の紛失、毀損
監督官が育成者権証が紛失した、毀損した、あるいはその他の適切な理由により呈示できないと認めた場合、監督官は権利者に対してその複製を交付できるものとする。
第16条 書類の送達
(1)関連法令のもとでなされる手続における育成者権付与の出願人、育成者権の保持者及び関係人は、監督官に対し、EU圏内における住所(以下、送達のための住所という)を届け出なければならない。関連法令のもとでなされる通知その他書類は当該住所に送付する、送達され、あるいは交付されるものとする。
(2)いかなる者も監督官に対し、送達のための住所の代わりのものとして、EU圏内の別の住所を届け出ることができ、その住所が以後、送達のための住所となる。
(3)本条(4)による場合を除き、関連法令に基づき要求あるいは認められている書類あるいは物を監督官に送付する、送達する、あるいは交付する場合には、そのような書類あるいは物は、植物品種権庁あるいは監督官が書面により要求するその他の場所に置くことによって、送付する、送達する、あるいは交付することができ、また、植物品種権庁あるいは監督官が書面により要求するその他の場所に対して、料金を前納して適切に宛名を記載した郵便物あるいは小包により、送付する、送達する、あるいは交付することができる。
(4)関連法令に基づき、監督官に対して送付すべき植物素材は、郵便による代わりにその他の便宜的な方法により送付することができる。
(5)関連法令に基づき、監督官以外の者に対して、送付する、送達する、あるいは交付することが要求あるいは認められている書類又は物は、その者に対して直接交付する、送達のための住所あるいは判明している最後の住所地に置く、料金を前納して適切に宛名を記載した郵便物あるいは小包を上記住所に郵送することにより、送付する、送達する、あるいは交付することができる。
第17条 代理人
監督官は、育成者権の保持者あるいは出願人であって、EU圏外に住居を有する者に対し、EU圏内に代理人を指名するよう要求することができる。そのような代理人は、関連法令の対象となる事項について、育成者権の保持者あるいは出願人のために行為する権限を有する。
第18条 遵守のための期間及びその期間の延長
(1)関連法令のもとでなされる監督官に対する書類あるいは物の送付、送達のための期間が、植物品種権庁が公に開いていない日に満了した場合、当該期間は植物品種権庁が次に開く日まで延長されるものとする。
(2)関連法令が定める期間内に書類や物を送付、送達する、あるいは一定の行為をなすべき場合において、その期間は、書類や物を送付、送達すべき、あるいは一定の行為をなすべき者が監督官に申請することにより、監督官が適切と判断する期間することができる。
第19条 執務時間外の手続
関連法令のもとで、植物品種権庁が公に開いている期間の後の日において、植物品種権庁が公に開いていない日に手続きがなされ、あるいは書類が送付された場合には、植物品種権庁が次に開く日において、手続きがなされ、あるいは書類が送付されたものとみなす。
第20条 誤りあるいは不規則事項の修正
関連法令のもとで監督官に対して送付、送達あるいは交付された書類は、その書類が送付、送達あるいは交付された者の申立により監督官が同意した場合には、監督官が指示する期間内において、修正され手続の不規則が是正されることができ、誤り、脱落や不規則部分の是正がなされたことによって、手続が無効となされることはない。
第21条 取消、効力の保持、名称についての補足条項
(1)本条(3)による場合を除き、附則2に定める事項のうち第3欄に定める部分を取り消す。
(2)本条(3)による場合を除き、1964年植物品種法第1章に定めるスキームは、同法第5条(7)(同項は、欺罔あるいは混乱を生じさせるおそれのある名称の使用との関係で植物品種のクラスを定める)の目的のために植物品種のクラスを定める部分を除き、廃止する。
(3)1964年植物品種法の附則2に定める規則及び第1条に定めるスキームは、マン島における出願について効力を引き続き有するものとする。
(4)1978年育成者権規則の第18条は、次の修正を除くほか引き続き効力を有する。
(a)パラグラフ(1)の「purpose」の後に「in writing」を挿入する。
(b)パラグラフ(4)は削除
(c)パラグラフ(7)は削除
(5)1978年育成者権規則の第3条は、同規則第18条への出願について効力を保持する。
(6)法19条及び第20条において、法第18条における登録された名称について言及した部分は、本条(4)及び(5)により効力を保持された1978年育成者権規則第18条に基づき登録された名称を含むものとする。
第22条 暫定措置
(1)本条(3)による場合を除き、本条(4)に定める法令のもとでなされたすべての出願であって、本規則が効力を生じた日までに完了していないものについては、効力発生日より関連法令のもとでなされたものとして扱う。
(2)本条(4)に定める法令のもとでなされたすべての手続であって、本規則が効力を生じた日までに完了していないものについては、効力発生日より関連法令のもとでなされたものとして扱う。
(3)法第5条(出願期間中における権利)が効力を有する日の前に育成者権付与の出願がなされ、その日以後に育成者権が付与された場合、法第5条は、効力発生日以後についての行為に対してのみ損害賠償を権利の保持者に認める。
(4)本条(1)及び(2)にいう法令とは、次のものを意味する。
(a)1964年植物品種法に基づく条文であって、法第52条により廃止されたもの。
(b)本規則第21条(1)及び(2)により取り消された法令
別表1 規則第5条、第6条及び第7条関連
監督官により公報に公示されるべき事項及び監督官に対して主張をなす権利を有する者の範囲は次のとおりとする。
A
B
C
(1)
(2)
育成者権の付与を求める出願の受領
(a)出願人
(b)育成者権の付与あるいは拒絶にかかる決定に重要な利害を有する者
(c)育成者権の付与あるいは拒絶にかかる決定に重大な証拠を提出することができる者
(1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
育成者権付与の要件に関し、出願を判断する前提となるべき決定
育成者権付与を認めるあるいは拒絶する決定
法第17条(1)(強制ライセンスの付与)あるいは法第17条(9)(強制ライセンスの延長、制限、修正)に基づく申請の受領
法第25条(3)(a)(団体ないしは個人が監督官に対して、強制ライセンスの付与申請に関して、意見陳述の機会を監督官に要求した場合)に基づきなされた申請を拒絶する決定
法第23条(1)(育成者権の停止)あるいは法第23条(2)(育成者権の停止措置の解除)に基づく申請を認めるあるいは拒絶する決定
法第21条(1)(育成者権が無効であることを宣言する場合)に基づく申請を認めるあるいは拒絶する決定
法第22条(1)(a)(b)あるいは(c)(育成者権の保持者により権利放棄が申請される場合以外の権利の終了)に基づく決定
法第22条(1)(d)(育成者権の保持者により権利の放棄が申請され終了する場合)に基づく申請を拒絶する決定
(a)出願人
(b)育成者権の付与あるいは拒絶にかかる決定に重要な利害を有する者
(c)育成者権の付与あるいは拒絶にかかる決定に重大な証拠を提出することができる者
(a)出願人
(b)育成者権の付与あるいは拒絶にかかる決定に重要な利害を有する者
(c)育成者権の付与あるいは拒絶にかかる決定に重大な証拠を提出することができる者
(a)出願人
(b)育成者権の保持者
(c)育成者権のライセンシー
(d)決定によって経済的な影響を受ける恐れのある者
(a)法第25条(3)に基づく申請者
(b)育成者権の保持者
(c)強制ライセンスの付与申請者
(a)育成者権の保持者
(b)強制ライセンスの保持者であって、法第23条(1)に基づき監督官に対して申請した者
(c)サブパラグラフに定める強制ライセンスの付与申請に関連して利害関係を有する者
(a)育成者権の保持者
(b)育成者権のライセンシー
(c)決定によって経済的な影響を受ける恐れのある者
(a)育成者権の保持者
(b)育成者権のライセンシー
(c)決定によって経済的な影響を受ける恐れのある者
(a)育成者権の保持者
(b)育成者権のライセンシー
(c)決定によって経済的な影響を受ける恐れのある者
イギリス1998年 育成者権規則
農林水産及び食料省担当大臣、スコットランド担当大臣、ウェールズ担当大臣及び北アイルランド担当大臣は、共同して、1997年植物品種法第17条(8)、第18条(1)(a)及び(c)、第18条(2)、第22条(2)、第24条、第26条(2)(a)、第28条(1)及び(2)、第44条及び第48条(1)に基づき付与された権限により、1992年the Tribunals and Inquiries Act第8条による重大な影響を受ける可能性がある者を代表すると考えられる団体及び裁判所評議会と協議のうえ、以下のとおり本規則を制定する。
第1条 タイトル及び効力発生日
本規則は、1998年育成者権規則として、1998年5月8日に発効する。
第2条 解釈
(1)本規則において、
「法」とは、1997年植物品種法をいう。
「権利者」とは、品種の育成者権の保持者をいう。
「庁」とは、植物品種権庁をいう。
「育成者登録証」とは、監督官により育成者権の付与を証するために発行される書類をいう。
「育成者権」とは、法第1章に従い付与される権利をいう。
「育成者権ライセンシー」とは、品種に関連して法第6条(2)に従い権限を付与された者をいう。
「植物品種記録」とは、本規則12(2)に基づき監督官により保持される記録をいう。
「関係人」とは、本規則7(2)において定義される意味を有する。
「登録」とは、本規則12(1)に基づき監督官により保持される登録をいう。
「関連法令」とは、a)法、b)本規則、c)1978年育成者権規則第18条をいう。
(2)本規則において、
(a)規則の番号あるいは附則の番号が言及されている場合、それは本規則の番号あるいは附則の番号を示す。
(b)規則中のパラグラフの番号は、当該規則におけるパラグラフの番号とする。
(c)条文の番号は、法における条文の番号とする。
第3条 出願
関連法令のもとでなされる出願は、書面によらなければならず、出願人の署名がなされたうえで監督官に提出されなければならない。
第4条 反復出願
(1)監督官は、出願人が関連法令のもとで何ら合理的理由なく反復して出願している場合には、当該出願を拒絶することができる。
(2)本規則において「反復出願」とは、監督官が判断を下した以前の出願から12ヶ月以内にその出願と同じ主題で同様の状況下でなされる出願をいう。
第5条 公開
(1)監督官は、別表1A(1)、別表1B(2)、別表1C(2)にそれぞれ定める事項を公報に公示する。
(2)監督官は、育成者権の期間満了の1ヶ月前までにその期間満了を公報に公示する。
(3)本規則に基づき公開される事項は、監督官が適切であると判断した場合、本条(1)及び(2)の事項の詳細を含めることができる。
第6条 書面による主張ができる事項
(1)別表1A(2)に定める者は、同(1)に定める事項に関し、監督官に対して書面による主張をなすことができる。
(2)監督官は、別表1Aに定める事項を公示するにあたり、公報に次の事項をあわせて公開しなければならない。
(a)監督官に対して主張をなすための方法
(b)主張を提出することができる期間
(c)主張を提出する手続き
(d)本条(2)(c)により提出された主張についてさらに主張することができる期間
(3)監督官は、出願人及び本条(2)に基づいて主張を提出した者に対し、それに対する判断及びその理由を通知しなければならない。
第7条 書面あるいは口頭による主張ができる事項
(1)別表1B(3)に定める者は、監督官に対して書面による主張をなすことができ、同(2)に定める各事項に関連して聴聞の機会を有する。
(2)本規則において、「関係人」とは、次の者を意味する。
(a)本条(1)に基づき主張を提出する者、及び
(b)本条(3)に定める者
(3)本条(2)(b)における者とは、別表1B(2)に定める各事項に関連し、次の者を意味する。
(a)番号1の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(b)番号2の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(c)番号3の事項については、サブパラグラフ(a)及び(b)に定める者
(d)番号4の事項については、サブパラグラフ(a)(b)及び(c)に定める者
(e)番号5の事項については、サブパラグラフ(a)(b)及び(c)に定める者
(f)番号6の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(g)番号7の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(h)番号8の事項については、サブパラグラフ(a)に定める者
(4)監督官は、別表1B(2)に定める事項を公示するにあたり、公報に次の事項をあわせて公示しなければならない。
(a)監督官に対して主張をなするための方法
(b)主張を提出することができる期間
(c)主張を提出する手続き
(d)本条(4)(c)により提出された主張についてさらに主張することができる期間
(e)聴聞の機会を求める申立の方法
(f)聴聞の機会を求める申立をなすべき期間
(g)聴聞の機会以前に主張及び補充書面を提出すべき期間
第8条口頭の主張についての聴聞
(1)本規則第7条(4)(e)及び(f)に基づき聴聞の機会を求める申立をなした者がある場合、監督官は、申立人及びその他の関係人が聴聞の機会を得るよう、その日時とイギリス内における場所を指定しなければならない。
(2)聴聞のための日時と場所を指定するにあたり、監督官は、関係人や証人の便、申立に関連して見分すべき土地の立地、関係人の要望や費用を含むその他の状況を考慮しなければならない。
(3)監督官は本条(1)に定める聴聞手続きを実施するための者を指名することができ、そのような場合、本規則において聴聞手続きの実施に関して監督官について定めた部分は、本項により指名された者について定めたものとみなす。
(4)監督官は、各関係人に対し、聴聞の日時及び場所を14日前までに告知する。
(5)関係人は、聴聞手続きに代理人を指名することができる。
(6)聴聞手続きに出席した関係人あるいはその代理人は、発言することができ、証人を申請することができ、また、本条(7)に基づき書類を提出することができ、聴聞手続きに喚問された証人に対して直接質問することができる。
(7)監督官の許可ある場合を除き、書面の提出は、本規則第7条(4)(g)によらなければならない。
(8)本パラグラフ(9)による場合を除き、聴聞手続きは公開とする。ただし、監督官は、聴聞手続きに出席する関係人あるいはその代理人と協議のうえ、非公開と決定することができる。
(9)裁判所評議会あるいはスコットランド評議会の各委員は、その権限に基づき、聴聞手続きに出席することができる。
(10)本条(11)による場合を除き、監督官の判断は、不服申立のための期間を徒過した後に監督官が指定した日時に効力を生じる。
(11)監督官が、出願に対して権利を付与した場合であって、権利の付与に対して関係人が書面主張を行わず、聴聞の機会も持たなかった場合においては、監督官の判断は、監督官が指定した日時に効力を生じる。
(12)監督官は、関係人に対し、その判断、理由及び不服申立をなす期間及び方法を告知しなければならない。
(13)監督官は、公報において、判断の詳細と不服申立をなす期間及び方法を公示しなければならない。
第9条 品種種子裁判所への不服申立
(1)法第2章における該当条項あるいは本規則のもとでなされる品種種子裁判所への不服申立手続は、品種種子裁判所の裁判長により、本規則第8条(2)に定める事項及び裁判体構成員の便宜、監督官が手続への出席を要求している場合には監督官の便宜を考慮のうえ、決定されるイギリス内の地において実施される。
(2)関係人及び関係人により指名された代理人は、監督官の判断に関連する手続のため、監督官の判断に対する不服申立手続において、当事者として出席し、聴聞の機会を与えられる。
(3)関連法令に基づき判断に対する不服申立がなされた場合、監督官の当該判断は不服申立における最終判断がなされるまで一時停止されるものとする。
(4)監督官は、公報において、不服申立がなされた事実、前項に基づき監督官の判断による手続が一時停止されている事実、不服申立が取り下げられた場合は取り下げの事実を公示しなければならない。
(5)監督官は、不服申立手続においてなされた最終判断を実行するために必要な手続をとり、また、そのような判断が監督官自らなしたものであれば、本規則に従って要求される手続をとらなければならない。
第10条 強制ライセンスの効力発生
法第17条(8)(a)に定める期間(規則において育成者権の付与の日と強制ライセンスの効力発生日との間において経過すべき期間を特定すると述べている)は、すべての品種について2年間とする。
第11条 その他の不服申立権
法第26条(1)に定める品種種子裁判所への不服申立に加え、法第25条(3)(a)(団体ないしは個人が、第25条が適用される申請に関して、主張を述べる機会を監督官に要求した場合)に基づく申立を監督官が拒絶した場合、その判断に対して品種種子裁判所へ不服申立をなすことができる。
第12条 植物品種の名称登録及び植物品種記録
(1)監督官は、付与された育成者権について、その植物品種の名称を登録しなければならない。
(2)監督官は、次の事項を含む品種についての記録を維持しなければならない。
(a)育成者権付与の申請がなされ、判断のための手続におかれている品種については、本条(3)に定める情報
(b)育成者権が付与された品種については、本条(4)に定める情報
(3)本条(2)(a)による情報は下記のとおりとする。
(a)出願の受領日
(b)公報に出願の詳細を公開した日
(c)出願人の氏名及び住所
(d)出願人によって提供されている植物品種の特徴の記載内容
(e)出願が公報に公開された際に監督官により当該植物品種に付与された番号
(f)公報に公開された植物品種の名称
(g)その他監督官が望ましいと判断する事項
(4)本条(2)(b)による情報は下記のとおりとする。
(a)育成者権の保持者の氏名及び住所
(b)植物品種の特徴の記載内容
(c)公報に公開された植物品種の名称
(d)育成者権が付与された日及び期間(延長期間を含む)ならびに育成者権の期間満了やその他の終了、あるいは育成者権が無効と宣言されたこと
(e)育成者権の付与前において、本条(2)(a)に基づきその品種について記録された情報
(f)その他監督官が望ましいと判断する事項
(5)第三者の権利を承継することによって育成者権の保持者となった者は、監督官に対して当該植物品種の記録に記載されることを申請することができ、その者が権利者であることを条件として、監督官はそのように記録を修正しなければならない。
(6)植物品種記録にその氏名と住所が登録された者は、氏名あるいは住所の変更があった場合には、監督官に対してそのように記録を修正するよう申請しなければならない。
(7)監督官は、他の監督官の権限に影響を与えることなく、申請によりあるいは申請がなくとも、登録あるいは植物品種記録の誤りあるいは脱落を修正することができる。
(8)登録あるいは植物品種記録を修正する前に、監督官は(ただし、監督官がその修正が軽微なものであって、必要がないと判断する場合は除く)、修正をしようとしている登録あるいは植物品種記録に該当する植物品種の権利保持者に対して修正の提案を通知し、公報において修正の提案を公示しなければならない。また、監督官は、修正提案に関し、特定の期間に書面による異議を申し述べることができる旨を述べ、異議について検討するまでは修正をすることができない。
(9)本規則第13条(2)の場合を除き、登録及び植物品種記録は、植物品種権庁の職員による検査に服するものとする。
第13条 試験報告
(1)本条(2)による場合を除き、監督官は、育成者権付与の対象となっている出願にかかる植物品種であって、監督官の判断に服するものについてなされた試験のレポートを受領した場合、植物品種権庁において、レポートを公けのメンバーの検分の対象としなければならない。
(2)交配種の遺伝源の詳細については、権利の保持者が同意しないかぎり、検分の対象としない。
第14条 英語以外の言語による書面
関連法令により監督官に対して書面が提出され、当該書面が英語以外の言語により記載されている場合、監督官が格別に指示しない限り、英語による完全かつ適切な訳を付さなければならない。
第15条 育成者権証の紛失、毀損
監督官が育成者権証が紛失した、毀損した、あるいはその他の適切な理由により呈示できないと認めた場合、監督官は権利者に対してその複製を交付できるものとする。
第16条 書類の送達
(1)関連法令のもとでなされる手続における育成者権付与の出願人、育成者権の保持者及び関係人は、監督官に対し、EU圏内における住所(以下、送達のための住所という)を届け出なければならない。関連法令のもとでなされる通知その他書類は当該住所に送付する、送達され、あるいは交付されるものとする。
(2)いかなる者も監督官に対し、送達のための住所の代わりのものとして、EU圏内の別の住所を届け出ることができ、その住所が以後、送達のための住所となる。
(3)本条(4)による場合を除き、関連法令に基づき要求あるいは認められている書類あるいは物を監督官に送付する、送達する、あるいは交付する場合には、そのような書類あるいは物は、植物品種権庁あるいは監督官が書面により要求するその他の場所に置くことによって、送付する、送達する、あるいは交付することができ、また、植物品種権庁あるいは監督官が書面により要求するその他の場所に対して、料金を前納して適切に宛名を記載した郵便物あるいは小包により、送付する、送達する、あるいは交付することができる。
(4)関連法令に基づき、監督官に対して送付すべき植物素材は、郵便による代わりにその他の便宜的な方法により送付することができる。
(5)関連法令に基づき、監督官以外の者に対して、送付する、送達する、あるいは交付することが要求あるいは認められている書類又は物は、その者に対して直接交付する、送達のための住所あるいは判明している最後の住所地に置く、料金を前納して適切に宛名を記載した郵便物あるいは小包を上記住所に郵送することにより、送付する、送達する、あるいは交付することができる。
第17条 代理人
監督官は、育成者権の保持者あるいは出願人であって、EU圏外に住居を有する者に対し、EU圏内に代理人を指名するよう要求することができる。そのような代理人は、関連法令の対象となる事項について、育成者権の保持者あるいは出願人のために行為する権限を有する。
第18条 遵守のための期間及びその期間の延長
(1)関連法令のもとでなされる監督官に対する書類あるいは物の送付、送達のための期間が、植物品種権庁が公に開いていない日に満了した場合、当該期間は植物品種権庁が次に開く日まで延長されるものとする。
(2)関連法令が定める期間内に書類や物を送付、送達する、あるいは一定の行為をなすべき場合において、その期間は、書類や物を送付、送達すべき、あるいは一定の行為をなすべき者が監督官に申請することにより、監督官が適切と判断する期間することができる。
第19条 執務時間外の手続
関連法令のもとで、植物品種権庁が公に開いている期間の後の日において、植物品種権庁が公に開いていない日に手続きがなされ、あるいは書類が送付された場合には、植物品種権庁が次に開く日において、手続きがなされ、あるいは書類が送付されたものとみなす。
第20条 誤りあるいは不規則事項の修正
関連法令のもとで監督官に対して送付、送達あるいは交付された書類は、その書類が送付、送達あるいは交付された者の申立により監督官が同意した場合には、監督官が指示する期間内において、修正され手続の不規則が是正されることができ、誤り、脱落や不規則部分の是正がなされたことによって、手続が無効となされることはない。
第21条 取消、効力の保持、名称についての補足条項
(1)本条(3)による場合を除き、附則2に定める事項のうち第3欄に定める部分を取り消す。
(2)本条(3)による場合を除き、1964年植物品種法第1章に定めるスキームは、同法第5条(7)(同項は、欺罔あるいは混乱を生じさせるおそれのある名称の使用との関係で植物品種のクラスを定める)の目的のために植物品種のクラスを定める部分を除き、廃止する。
(3)1964年植物品種法の附則2に定める規則及び第1条に定めるスキームは、マン島における出願について効力を引き続き有するものとする。
(4)1978年育成者権規則の第18条は、次の修正を除くほか引き続き効力を有する。
(a)パラグラフ(1)の「purpose」の後に「in writing」を挿入する。
(b)パラグラフ(4)は削除
(c)パラグラフ(7)は削除
(5)1978年育成者権規則の第3条は、同規則第18条への出願について効力を保持する。
(6)法19条及び第20条において、法第18条における登録された名称について言及した部分は、本条(4)及び(5)により効力を保持された1978年育成者権規則第18条に基づき登録された名称を含むものとする。
第22条 暫定措置
(1)本条(3)による場合を除き、本条(4)に定める法令のもとでなされたすべての出願であって、本規則が効力を生じた日までに完了していないものについては、効力発生日より関連法令のもとでなされたものとして扱う。
(2)本条(4)に定める法令のもとでなされたすべての手続であって、本規則が効力を生じた日までに完了していないものについては、効力発生日より関連法令のもとでなされたものとして扱う。
(3)法第5条(出願期間中における権利)が効力を有する日の前に育成者権付与の出願がなされ、その日以後に育成者権が付与された場合、法第5条は、効力発生日以後についての行為に対してのみ損害賠償を権利の保持者に認める。
(4)本条(1)及び(2)にいう法令とは、次のものを意味する。
(a)1964年植物品種法に基づく条文であって、法第52条により廃止されたもの。
(b)本規則第21条(1)及び(2)により取り消された法令
別表1 規則第5条、第6条及び第7条関連
監督官により公報に公示されるべき事項及び監督官に対して主張をなす権利を有する者の範囲は次のとおりとする。
A
B
C
(2)
1.
育成者権の付与についての出願の取り下げ
2.
品種種子裁判所の決定
(1)
出願の放棄に伴う育成者権の停止
3.